令和8年の料率
社会保険料の計算
協会けんぽの健康保険・厚生年金・雇用保険を、月収から概算します。40歳からの介護保険と、月収別の早見表は計算の下にあります。
令和8年(2026年度)の料率 · 確認日 2026-09-28
本人負担(月)
¥44,070
本人負担の内訳
- 健康保険¥14,775(34%)
- 子ども・子育て¥345(1%)
- 厚生年金¥27,450(62%)
- 雇用保険¥1,500(3%)
適用した料率・前提
- 協会けんぽ(東京都・総料率)
- 9.85%(本人折半)
- 厚生年金(総料率)
- 18.30%(本人折半)
- 子ども・子育て支援金(総料率)
- 0.23%(本人折半)
- 雇用保険(本人)
- 0.50%
- 雇用保険(会社)
- 0.85%
結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。
本人負担(月)
¥44,070
月収別の早見表
月収¥150,000から¥600,000までを、上の社会保険料の計算と同じ式で並べています。40歳未満と、40歳から64歳で介護保険が付く場合の本人負担です。
- 年度
- 令和8年度(2026年)の料率です。
- 健康保険
- 協会けんぽの東京都です。総料率は9.85%で、本人負担はその半分です。組合健保ではありません。
- 年齢
- 39歳は介護保険なし、40歳は介護保険ありとして計算しています。介護保険の対象は40歳から64歳です。
- 厚生年金
- 総料率は18.30%で、本人と会社で折半します。上限は¥650,000で、この表の月収では達しません。
- 雇用保険
- 一般の事業です。本人負担率は0.50%、会社負担率は0.85%です。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は料率が違います。
- 子ども・子育て支援金
- 総料率0.23%を、本人負担の合計に含めています。協会けんぽは令和8年4月分(5月納付分)から、と案内しています。
- 月収の扱い
- 入力した月収を、その月の報酬月額として等級に当てています。通勤手当は入れていません。実際の標準報酬月額は、定時決定や随時改定で決まった等級です。
月収 ¥150,000
- 標準報酬月額
- ¥150,000
- 健康保険
- ¥7,387
- 介護保険(40歳)
- ¥1,215
- 子ども・子育て
- ¥172
- 厚生年金
- ¥13,725
- 雇用保険
- ¥750
- 本人負担(39歳)
- ¥22,034
- 本人負担(40歳)
- ¥23,249
月収 ¥200,000
- 標準報酬月額
- ¥200,000
- 健康保険
- ¥9,850
- 介護保険(40歳)
- ¥1,620
- 子ども・子育て
- ¥230
- 厚生年金
- ¥18,300
- 雇用保険
- ¥1,000
- 本人負担(39歳)
- ¥29,380
- 本人負担(40歳)
- ¥31,000
月収 ¥250,000
- 標準報酬月額
- ¥260,000
- 健康保険
- ¥12,805
- 介護保険(40歳)
- ¥2,106
- 子ども・子育て
- ¥299
- 厚生年金
- ¥23,790
- 雇用保険
- ¥1,250
- 本人負担(39歳)
- ¥38,144
- 本人負担(40歳)
- ¥40,250
月収 ¥300,000
- 標準報酬月額
- ¥300,000
- 健康保険
- ¥14,775
- 介護保険(40歳)
- ¥2,430
- 子ども・子育て
- ¥345
- 厚生年金
- ¥27,450
- 雇用保険
- ¥1,500
- 本人負担(39歳)
- ¥44,070
- 本人負担(40歳)
- ¥46,500
月収 ¥350,000
- 標準報酬月額
- ¥360,000
- 健康保険
- ¥17,730
- 介護保険(40歳)
- ¥2,916
- 子ども・子育て
- ¥414
- 厚生年金
- ¥32,940
- 雇用保険
- ¥1,750
- 本人負担(39歳)
- ¥52,834
- 本人負担(40歳)
- ¥55,750
月収 ¥400,000
- 標準報酬月額
- ¥410,000
- 健康保険
- ¥20,192
- 介護保険(40歳)
- ¥3,321
- 子ども・子育て
- ¥471
- 厚生年金
- ¥37,515
- 雇用保険
- ¥2,000
- 本人負担(39歳)
- ¥60,178
- 本人負担(40歳)
- ¥63,499
月収 ¥450,000
- 標準報酬月額
- ¥440,000
- 健康保険
- ¥21,670
- 介護保険(40歳)
- ¥3,564
- 子ども・子育て
- ¥506
- 厚生年金
- ¥40,260
- 雇用保険
- ¥2,250
- 本人負担(39歳)
- ¥64,686
- 本人負担(40歳)
- ¥68,250
月収 ¥500,000
- 標準報酬月額
- ¥500,000
- 健康保険
- ¥24,625
- 介護保険(40歳)
- ¥4,050
- 子ども・子育て
- ¥575
- 厚生年金
- ¥45,750
- 雇用保険
- ¥2,500
- 本人負担(39歳)
- ¥73,450
- 本人負担(40歳)
- ¥77,500
月収 ¥550,000
- 標準報酬月額
- ¥560,000
- 健康保険
- ¥27,580
- 介護保険(40歳)
- ¥4,536
- 子ども・子育て
- ¥644
- 厚生年金
- ¥51,240
- 雇用保険
- ¥2,750
- 本人負担(39歳)
- ¥82,214
- 本人負担(40歳)
- ¥86,750
月収 ¥600,000
- 標準報酬月額
- ¥590,000
- 健康保険
- ¥29,057
- 介護保険(40歳)
- ¥4,779
- 子ども・子育て
- ¥678
- 厚生年金
- ¥53,985
- 雇用保険
- ¥3,000
- 本人負担(39歳)
- ¥86,720
- 本人負担(40歳)
- ¥91,499
社会保険料の計算のしかた
標準報酬月額に料率を掛けて折半する
健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金は、額面の月収そのものではなく、等級に当てはめた標準報酬月額に総料率を掛け、2で割った額が本人負担です。健康保険料率は都道府県ごとに協会けんぽが定め、介護保険料率と子ども・子育て支援金率は全国一律です。厚生年金も本人と会社で折半します。
月収と標準報酬月額は、いつも同じではありません。たとえば月収¥250,000の標準報酬月額は¥260,000です。保険料はこの等級に掛けます。
協会けんぽの令和8年度保険料額表(東京都)の注記と、日本年金機構の保険料の計算方法では、給与から控除するとき、特約がなければ、被保険者負担の端数が50銭以下なら切り捨て、50銭を超えるなら切り上げて1円にします。現金で本人が事業主へ払う場合は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げますが、この計算は給与からの控除です。この早見表と上の計算は、その端数に合わせています。月収¥150,000の健康保険料は、折半額がちょうど50銭なので切り捨てて¥7,387です。
雇用保険は支払われた賃金に掛ける
雇用保険は標準報酬月額を使いません。支払われた賃金(この表では月収)に、本人負担率を掛けます。厚生労働省の令和8年度の案内では、一般の事業の本人負担は0.50%、会社負担は0.85%です。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は、これより高い料率です。
賃金から源泉控除するときの端数は、厚生労働省「雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法」では、50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げます。50銭を超え50銭1厘未満の扱いは書かれていないので、切り上げていません。慣習的な特約があれば、その取扱いが優先します。このページの雇用保険も、その給与控除の端数です。この表の月収は、本人負担率を掛けても1円未満が出ません。
金額が変わるとき
日本年金機構の定時決定は、7月1日現在の被保険者について、その前の3か月(4月、5月、6月)に受けた報酬から標準報酬月額を決め直す手続きです。決まった標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に使います。支払基礎日数が17日以上の月を使います。特定適用事業所の短時間労働者は11日以上です。
随時改定は、昇給や降給などで固定的賃金が変わり、変動した月以後3か月の報酬の平均から求めた標準報酬月額が、従前と比べて2等級以上離れるときに行われます。定時決定を待ちません。標準報酬月額の上限または下限をまたぐときは、1等級の差でも対象です。残業だけが増えた、減ったという理由では、固定的賃金が変わっていないので月額変更届の対象になりません。
この早見表は、入力した月収がその月の報酬月額だとみなして等級に当てています。4月から6月の平均で決まった等級とは、月収が同じでも違うことがあります。
40歳と65歳の介護保険
協会けんぽでは、40歳から64歳の介護保険第2号被保険者に、全国一律の介護保険料率が健康保険料と一緒に掛かります。料率は1.62%で、本人負担はその半分です。都道府県では変わりません。
茨城支部の説明では、満40歳は誕生日の前日に達し、その日が属する月から徴収が始まります。満65歳に達した月(誕生日の前日が属する月)から、健康保険の介護保険料は掛からなくなります。この計算は誕生日の月までは見ず、入力した年齢が40歳以上64歳以下なら介護保険料を足します。
65歳として月収¥300,000を計算すると、介護保険料は¥0、本人負担は¥44,070です。40歳の本人負担¥46,500より、介護保険料¥2,430だけ少なくなります。
賞与の標準賞与額
日本年金機構の説明では、賞与は税引き前の総支給額から千円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛け、事業主と折半します。健康保険の標準賞与額の上限は、4月1日から翌年3月31日までの累計で¥5,730,000です。厚生年金は1回の支給につき¥1,500,000で、同じ月に2回以上出すときは合算して上限を見ます。
この早見表は月額だけで、賞与は含みません。賞与の社会保険料と手取りは、賞与の計算で見られます。
都道府県で変わる健康保険料
協会けんぽの健康保険料率は都道府県で違います。介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険の料率は、都道府県では変わりません。月収¥300,000(39歳)の健康保険料は、新潟県が¥13,815(9.21%)、東京都が¥14,775(9.85%)、佐賀県が¥15,825(10.55%)です。
よくある質問
- 社会保険料の金額は、月収¥300,000だといくらですか?
- 協会けんぽの東京都、39歳(介護保険なし)なら、本人負担は月¥44,070です。内訳は健康保険¥14,775、子ども・子育て支援金¥345、厚生年金¥27,450、雇用保険¥1,500です。標準報酬月額は¥300,000です。40歳で介護保険に入ると、本人負担は¥46,500になります。
- 社会保険料はどう計算しますか?
- 健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金は、標準報酬月額に総料率を掛けて2で割ります。雇用保険は標準報酬月額ではなく、支払われた賃金に本人負担率を掛けます。一般の事業の本人負担率は0.50%です。給与から控除し、特約がないときの端数は、健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金は50銭以下を切り捨て、50銭を超える分を切り上げます。雇用保険は50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げます。このページもその端数です。
- 40歳から介護保険料はいくら増えますか?
- 40歳から64歳は、介護保険料が健康保険料と一緒に掛かります。料率は全国一律1.62%です。月収¥300,000、東京都なら、介護保険料は¥2,430で、本人負担は¥44,070から¥46,500になります。65歳になると対象外で、同じ月収の本人負担は¥44,070です。誕生日の前日が属する月から始まり、その月で終わる切り替わりは、この計算では見ていません。
- 協会けんぽの保険料は都道府県で違いますか?
- 協会けんぽの健康保険料率は都道府県で違います。介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険の料率は、都道府県では変わりません。月収¥300,000(39歳)の健康保険料は、新潟県が¥13,815(9.21%)、東京都が¥14,775(9.85%)、佐賀県が¥15,825(10.55%)です。
- 標準報酬月額はいつ変わりますか?
- 定時決定では、4月・5月・6月の報酬から標準報酬月額を決め、9月から翌年8月まで使います。固定的賃金が変わり、その後3か月の平均から求めた等級が2等級以上離れると、随時改定で定時決定を待たずに変わります。上限または下限をまたぐときは1等級の差でも対象です。残業だけの増減では、固定的賃金が変わっていなければ対象になりません。
- 賞与の社会保険料はどう計算しますか?
- 賞与は、税引き前の総支給額から千円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛けて折半します。健康保険の上限は年度の累計¥5,730,000、厚生年金は1回¥1,500,000です。雇用保険は賞与の支給額に料率を掛けます。上の早見表は月額だけで、賞与は含みません。
- 社会保険料を引いた手取りはどう計算しますか?
- 月収¥300,000、東京都、39歳、賞与なし、通勤手当なし、扶養なしなら、手取りの月額は¥239,470です。社会保険料¥44,070のほか、所得税¥3,700と住民税¥12,760を引いています。40歳にすると手取り月額は¥237,408です。賞与や扶養を変える場合は、手取りの計算で条件を動かします。年収を賞与月数で分けた目安は、年収別の手取りにあります。
次の計算
この計算の読みもの
社会保険料の根拠
協会けんぽの健康保険料は、額面そのものではなく標準報酬月額に都道府県ごとの料率を掛けます。令和8年の料率です。月収別の本人負担は、上の早見表です。
健康保険・介護・厚生年金・子ども・子育て支援金は、標準報酬月額に料率を掛けて2で割った本人負担です。雇用保険だけは、支払われた賃金に料率を掛けます。一般の事業の本人負担率は0.50%です。
介護保険料率は全国一律1.62%で、40歳から64歳の第2号被保険者が対象です。組合健保、公務員共済、国民健康保険は別の制度です。
出産の前後で被扶養者と国民健康保険を比べ、届出が必要な軽減・免除も確認できます。 出産前後の扶養・国保比較
標準報酬月額とは
健康保険と厚生年金は、毎月の額面をそのまま掛け算するのではなく、等級に当てはめた標準報酬月額を使います。厚生年金の上限は¥650,000です。雇用保険だけは、実際に支払われた賃金に料率を掛けます。
通勤手当も報酬に含まれます。手取りの計算で通勤手当を入れると、社会保険料だけ先に増えるのはそのためです。
いつ金額が変わるか
定時決定は、4月から6月の報酬をもとに標準報酬月額を決め、9月から翌年8月まで使います。固定的賃金が変わり、その後3か月の平均が2等級以上動くと随時改定です。月の切り替わりと端数は、上の説明にまとめています。
賞与の社会保険
賞与は標準賞与額(千円未満切り捨て)に同じ料率を掛けます。厚生年金は1回¥1,500,000、健康保険は年度累計¥5,730,000が上限です。賞与の手取りは賞与の計算で見られます。この社会保険料の計算は月額です。
計算根拠・参考資料
料率・表の確認日は 2026-09-28 です。
- 協会けんぽ 令和8年度都道府県単位保険料率
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱
- 日本年金機構 標準賞与額
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
- 国税庁 通勤手当の非課税限度額
- 国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
- 国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正(令和8年4月)
- 協会けんぽ 東京都 令和8年度保険料額表
- 協会けんぽ 介護保険料率
- 協会けんぽ 介護保険制度と介護保険料(茨城支部)
- 日本年金機構 保険料の計算方法(被保険者負担の端数)
- 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
- 日本年金機構 随時改定(月額変更届)
- 日本年金機構 月額変更届(固定的賃金)
- 厚生労働省 雇用保険料率
- 厚生労働省 令和8年度雇用保険料率のご案内
- 厚生労働省 雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法