今週(2026年9月28日〜2026年10月4日)
- 開始労働本人の手続は不要
同一労働同一賃金ガイドラインの改正
2026年10月1日から、同一労働同一賃金ガイドラインに、賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞の記載が追加されます。短時間・有期雇用の労働者を雇い入れるときは、待遇の違いの内容と理由の説明を求めることができる旨の明示も必要になります。
対象: 短時間・有期雇用労働者と、その事業主
- 開始社会保険事業主の申出が必要(本人の手続なし)
短時間労働者の保険料調整
2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大で新たに対象になる事業所は、事業主の申出により、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者の本人負担を通算3年間軽くできます。2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)である事業所は、この制度の対象になりません。
対象: 対象事業所の事業主と、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者
- 開始年金届出が必要
国民年金の育児期間の保険料免除
2026年10月1日から、1歳未満の子を養育する国民年金の第1号被保険者は、届出をすると所得にかかわらず保険料の納付が免除されます。産前産後の免除を届け出ていて、日本年金機構が養育を確認できる実母は、改めての届出が不要な場合があります。
対象: 1歳未満の子と同一住所の、国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
- 開始労働自動で適用
地域別最低賃金の改定
厚生労働省は、地域別最低賃金が2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効し、全ての都道府県で時間額54円から65円の引上げ(全国加重平均1,177円)になるとしています。都道府県ごとの額と発効日は、出典の一覧で確認します。
対象: 労働者と、その使用者
- 開始社会保険本人の手続は不要(事業主が資格取得届を提出)
短時間労働者の賃金要件(106万円)の撤廃
2026年10月1日から、短時間労働者が厚生年金と健康保険に入るときの賃金要件(月額8.8万円、年額換算で約106万円)はなくなります。週の所定労働時間20時間以上、学生でないこと、企業規模(2026年10月時点は被保険者51人以上)などは残り、最低賃金の減額特例で月額8.8万円未満の人は原則として加入せず、申出により加入できます。
対象: 厚生年金・健康保険の適用事業所と、そこで短時間で働く人
今月(2026年10月)
基準日が今月にある項目です。今週に出ているものも含まれます。
- 開始年金届出が必要
国民年金の育児期間の保険料免除
2026年10月1日から、1歳未満の子を養育する国民年金の第1号被保険者は、届出をすると所得にかかわらず保険料の納付が免除されます。産前産後の免除を届け出ていて、日本年金機構が養育を確認できる実母は、改めての届出が不要な場合があります。
対象: 1歳未満の子と同一住所の、国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
- 開始社会保険本人の手続は不要(事業主が資格取得届を提出)
短時間労働者の賃金要件(106万円)の撤廃
2026年10月1日から、短時間労働者が厚生年金と健康保険に入るときの賃金要件(月額8.8万円、年額換算で約106万円)はなくなります。週の所定労働時間20時間以上、学生でないこと、企業規模(2026年10月時点は被保険者51人以上)などは残り、最低賃金の減額特例で月額8.8万円未満の人は原則として加入せず、申出により加入できます。
対象: 厚生年金・健康保険の適用事業所と、そこで短時間で働く人
- 開始社会保険事業主の申出が必要(本人の手続なし)
短時間労働者の保険料調整
2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大で新たに対象になる事業所は、事業主の申出により、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者の本人負担を通算3年間軽くできます。2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)である事業所は、この制度の対象になりません。
対象: 対象事業所の事業主と、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者
- 開始労働自動で適用
地域別最低賃金の改定
厚生労働省は、地域別最低賃金が2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効し、全ての都道府県で時間額54円から65円の引上げ(全国加重平均1,177円)になるとしています。都道府県ごとの額と発効日は、出典の一覧で確認します。
対象: 労働者と、その使用者
- 開始労働本人の手続は不要
同一労働同一賃金ガイドラインの改正
2026年10月1日から、同一労働同一賃金ガイドラインに、賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞の記載が追加されます。短時間・有期雇用の労働者を雇い入れるときは、待遇の違いの内容と理由の説明を求めることができる旨の明示も必要になります。
対象: 短時間・有期雇用労働者と、その事業主