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令和8年の料率

配偶者控除のラインを確認する

扶養の壁(本人側)とは別に、配偶者の所得で納税者側の控除がどう変わるかを見ます。

本人

納税者本人の給与

配偶者

配偶者の給与

配偶者の年収を今とあとで比較
本人の年収は共通のまま、あとの配偶者年収だけ変えます。

保存した条件

まだ保存はありません。条件はアドレスにも残るので、共有できます。

配偶者控除(所得税)

¥380,000

控除の内訳

  • 所得税の控除¥380,000(54%)
  • 住民税の控除¥330,000(46%)
配偶者控除¥380,000
所得税の控除額¥380,000
住民税の控除額¥330,000
本人の給与所得¥3,560,000
配偶者の給与所得¥260,000
所得税の減税目安(粗い)¥38,798
適用した料率・前提
判定結果
配偶者控除
配偶者控除の所得上限
620,000円
特別控除の所得上限
1,330,000円
本人の給与所得
3,560,000円
粗い所得税率(減税目安用)
10%
  • 老人控除対象配偶者・障害者控除は入れていません。
  • 扶養の壁シミュレータは「働く本人」側、こちらは「控除を受ける納税者」側です。
  • 減税目安は基礎控除などを無視した粗い税率です。手取りへの影響は手取りシミュレータで見てください。

結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。

配偶者控除(所得税)

¥380,000

4コマでわかる『配偶者控除・特別控除』

  1. オフィスで年末調整の書類(罫線だけの用紙)を手に取り、ひとつの欄に目をとめるミナト。

    ミナト年末調整の書類に「配偶者控除」の欄がある。どんな控除だろう?

  2. 2人分の人型アイコンとコインの山を前に、控除の仕組みが分からず考え込むミナト。

    ミナト配偶者の年収で控除額が変わるって、どういう仕組み?

  3. 配偶者の年収のスライダーに合わせて、控除の帯が満額・減額・ゼロと段階的に変わる図を、けいさんくんが説明する。

    けいさんくん配偶者の給与年収で、配偶者控除か特別控除かが切り替わるよ。本人の所得でも段階的に減るんだ

  4. ノートパソコンの結果画面を見て納得するミナト。けいさんくんが画面の下を指さす。

    ミナト年収を入れたら、控除額の目安が分かった!

    けいさんくん税の扶養と社会保険の扶養の違いも、下にのってるよ

この計算の読み方

令和8年の定数を使っています。料率の確認日は 2026年9月28日 です。

控除の内訳

控除の内訳。所得税の控除¥380,000、住民税の控除¥330,000。
  • 所得税の控除¥380,00053.5%
  • 住民税の控除¥330,00046.5%

画面を開いたときの初期値です。上の入力を変えると、結果が動きます。

計算の前提

控除を受ける納税者側の配偶者控除と配偶者特別控除を、配偶者の給与年収から出します。配偶者の給与所得は、給与所得控除の下限を使った概算です。

控除額は納税者本人の合計所得でも段階的に減ります。本人の合計所得は、入力した給与から計算します。

入れていないもの

  • 老人控除対象配偶者と障害者控除は入れていません。
  • 配偶者自身の社会保険の加入と、被扶養の認定は判定しません。働く本人の手取りは扶養の壁の計算です。
  • 減税の目安は、基礎控除を無視した粗い税率です。世帯の手取りは手取りシミュレータで見てください。

使っている料率・金額と出典

金額と率は、計算に使っている定数をそのまま表示しています。リンクは、その定数にコード上で紐づいている一次情報です。

どんな人に関係するか

  • 配偶者の給与が控除の満額帯か

    配偶者の給与年収を動かすと、配偶者控除か特別控除か、控除ゼロかが切り替わります。住民税の満額帯は所得税より広いです。

  • 納税者本人の所得が900万円を超える

    本人の給与を上げると、配偶者の所得が同じでも控除額が減り、1,000万円を超えるとゼロになります。

  • 税の扶養と社会保険の扶養を混ぜない

    この控除は、納税者の所得税・住民税の話です。配偶者が自分で厚生年金に入るかは、労働時間と勤め先の規模で別です。

届出・手続きが必要か

  • 本人

    年末調整で控除を受ける納税者は、勤め先へ扶養控除等申告書を出します。配偶者の収入見積が変わったら、申告書を出し直します。

  • 勤め先

    申告書を受け取った勤め先が年末調整で控除します。申告がなければ、この画面の控除は源泉に入りません。

  • 自動

    控除そのものが、市区町村へ別の申請をしなくても年末調整で完結する場合があります。医療費控除などと一緒に確定申告する年は、本人が申告書に載せます。

関連ニュース

配偶者控除に直接つながる制度ニュースは、いまの月次データにはありません。月別の一覧は制度の更新にあります。新しい項目の relatedToolPath がこの計算を指すと、ここに自動で出ます。

関連する読みもの・計算

  • 扶養の壁 — 週の労働時間、勤め先の規模、学生かどうか、雇用の見込みから、短時間労働者として社会保険に入るかを見ます。2026年10月1日以後は月額8.8万円では判定しません。130万円の線と、今とあとの手取りも並べます。
  • 手取り — 額面の月収・通勤手当・賞与から、社会保険・所得税・住民税を引いた手取りの概算を出します。今とあとで並べて比較できます。
  • 住民税 — 給与の年収から、所得割・均等割と翌年度の住民税の目安を出します。ふるさと納税の上限の参考にも使えます。
  • 出産前後の扶養・国保比較 — 被扶養者と国民健康保険を比べ、届出が必要な軽減・免除も確認します。

よくある質問

配偶者控除になる給与年収はいくらまでですか?
合計所得¥620,000以下です。給与所得控除が最低額なら、給与年収¥1,360,000以下です。給与以外の所得があると、この年収より低くなります。
本人の年収が高いと控除は消えますか?
本人の合計所得が¥10,000,000を超えると0円です。¥9,000,000以下が満額です。
130万円の壁と同じですか?
違います。¥1,300,000は被扶養の年収の目安で、配偶者控除は納税者側の所得控除です。
特別控除の満額はどこまでですか?
所得税は配偶者の所得¥950,000まで、住民税は¥1,000,000までです。

最終更新日 2026年9月28日

次の計算

配偶者控除の出し方

令和8年分は、配偶者の合計所得¥620,000以下(給与所得控除が最低額なら給与年収¥1,360,000以下)で配偶者控除、それを超えて¥1,330,000以下なら配偶者特別控除です。

控除額は納税者本人の合計所得でも変わります。¥9,000,000以下が満額、それを超えて¥9,500,000以下、¥10,000,000以下で段階的に減り、¥10,000,000を超えるとゼロです。

いわゆる¥1,060,000は短時間労働者の社会保険の通称で、2026年10月1日以後は年収の線ではありません。¥1,300,000は被扶養の年収、¥1,780,000は給与だけの人の所得税の目安です。配偶者控除は「扶養する側」の所得控除で、別の軸です。

税の配偶者控除とは別に、健康保険の被扶養者と国保の比較は出産前後の扶養・国保比較で見られます。 出産前後の扶養・国保比較

特別控除の満額帯

所得税は配偶者の所得¥950,000まで満額の特別控除が残ります。給与所得控除が最低額なら、その所得は給与年収¥1,690,000です。住民税の満額帯は所得¥1,000,000までです。

本人の所得で列を、配偶者の所得で行を選ぶ

配偶者の給与年収から給与所得を出し、¥620,000以下なら配偶者控除、¥1,330,000以下なら特別控除、それを超えると0円です。本人の合計所得は¥9,000,000以下が満額、¥9,500,000以下、¥10,000,000以下で段階的に減り、¥10,000,000を超えると控除はありません。

老人控除対象配偶者と障害者控除は入れていません。扶養の壁(働く側の社会保険)とも別です。減税目安は基礎控除を無視した粗い税率です。

配偶者の年収を動かした例

初期値。本人の給与年収¥5,000,000、配偶者の給与年収¥1,000,000。配偶者控除(所得税)は¥380,000。配偶者控除は¥380,000、所得税の控除額は¥380,000、住民税の控除額は¥330,000、本人の給与所得は¥3,560,000、配偶者の給与所得は¥260,000、所得税の減税目安(粗い)は¥38,798。

配偶者控除の所得上限まで。本人は同じ年収。配偶者の給与年収は、合計所得¥620,000になる¥1,360,000。配偶者控除(所得税)は¥380,000。配偶者控除は¥380,000、所得税の控除額は¥380,000、住民税の控除額は¥330,000、本人の給与所得は¥3,560,000、配偶者の給与所得は¥620,000、所得税の減税目安(粗い)は¥38,798。

特別控除の上限を超える。本人は同じ年収。配偶者の給与年収は、特別控除の所得上限¥1,330,000に対応する給与より¥10,000高い額。配偶者控除(所得税)は¥0。控除なしは¥0、所得税の控除額は¥0、住民税の控除額は¥0、本人の給与所得は¥3,560,000、配偶者の給与所得は¥1,340,000、所得税の減税目安(粗い)は¥0。