令和8年の料率

給与から手取りをかんたん計算

健康保険・厚生年金・所得税・住民税を、都道府県の料率で概算します。今とあとも並べられます。

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額面や扶養を変えたときの差を見ます。

今とあとで比較
「今とあと」にすると、あとの額面・通勤・賞与・扶養を変えられます。勤務地と年齢は共通です。

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手取り(月)

¥239,470

今とあとで比べる

額面・通勤・賞与・扶養だけを変えて、手取りの差を並べます。月収を1万円上げた例から始められます。

月の内訳(支給合計に対する割合)

  • 手取り¥239,470(80%)
  • 社会保険¥44,070(15%)
  • 所得税¥3,700(1%)
  • 住民税¥12,760(4%)
額面(月)¥300,000
通勤手当(月)¥0
通勤の非課税限度(月)¥150,000
賞与(年)¥0
社会保険料(月・本人)内訳¥44,070
健康保険料¥14,775
介護保険料40〜64歳のみ¥0
子ども・子育て支援金¥345
厚生年金保険料¥27,450
雇用保険料¥1,500
社会保険料(賞与・本人)¥0
所得税(概算・月あたり)¥3,700
配偶者控除(所得税)¥0
住民税(翌年度の概算・月あたり)¥12,760
手取り(月)¥239,470
手取り(年・賞与込み)¥2,873,644
適用した料率・前提
協会けんぽ(東京都・総料率)
9.85%(本人折半)
厚生年金(総料率)
18.30%(本人折半)
子ども・子育て支援金(総料率)
0.23%(本人折半)
雇用保険(本人)
0.50%
所得税の適用税率帯
5%
復興特別所得税
×1.021
住民税(所得割)
10%+均等割
基礎控除(所得税)
1,040,000円
  • 社会保険は標準報酬月額の等級なので、額面に1円足しても保険料が一段飛ぶことがあります。
  • 所得税は年額を12で割った概算です。毎月の源泉徴収表そのものではありません。
  • 住民税はこの年収が続いた場合の翌年度の目安です。今年の明細は前年所得で決まっています。
  • 通勤手当は所得税では限度額まで非課税でも、社会保険の報酬には全額入ります。

結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。

手取り(月)

¥239,470

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手取りの出し方

額面から社会保険料と税を引いた残りが手取りです。令和8年分は基礎控除と給与所得控除が上がっているため、年額ベースの所得税は以前より少なく出ることがあります。

手取りは、額面と通勤手当から社会保険料・所得税・住民税を引いた残額です。住宅ローン控除は別ツールで年額の税額控除を見ます。給与明細の「差引支給額」とは一致しないことがあります。

通勤手当は、電車・バス等なら月15万円まで所得税・住民税の対象外です。車・自転車は片道距離の区分で限度が決まり、令和8年4月以後は65km以上の区分が延びています。徒歩だけの通勤手当は非課税の対象ではありません。在宅勤務手当は通勤手当ではなく額面に含めます。社会保険の標準報酬月額には通勤手当も全額入ります。

今とあとで比較すると、額面・通勤・賞与・扶養だけを変えて月の手取りと年の差を並べます。勤務地の協会けんぽ料率と年齢は共通です。結果の「1万円上げて比べる」からも、月収だけを上げた例で始められます。

社会保険料は合計で出します。行を開くと健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険に分かれます。画面が狭いときは閉じたまま、合計だけが見えます。

配偶者控除は、配偶者の合計所得 62 万円以下(給与のみなら年収 136 万円以下)で、所得税 38 万円・住民税 33 万円です。それを超えると配偶者特別控除になり、所得 95 万円(年収約 169 万円)まで満額、133 万円超でゼロです。納税者本人の合計所得が 900 万円を超えると減り、1,000 万円超は受けられません。老人控除対象配偶者はまだ入れていません。

賞与は年額で入れます。社会保険料は夏冬の2回払いに分け、標準賞与額(千円未満切り捨て)に料率を掛けます。厚生年金は1回150万円、健康保険は年度累計573万円が上限です。雇用保険は賞与の額面に料率を掛けます。

所得税は賞与を含めた年額を12で割った概算です。賞与を足すと月あたりの税も増えます。実際の賞与月の源泉徴収表とは一致しません。住民税は翌年度に課税されるため、「この年収が続いた場合の目安」です。

令和8年分の基礎控除・給与所得控除の引上げは、月次の源泉徴収表ではなく年末調整で反映されます。ここでの所得税は改正後の年額ベースなので、11月までの明細より少なく出ることがあります。

年収300万円、400万円、500万円、600万円、700万円、800万円、1000万円は、賞与4ヶ月・東京都・35歳・独身・扶養なしで内訳を固定したページにまとめています。賞与の月数や勤務地を変えるときは、この画面の条件を動かしてください。

年収別の手取りを見る

額面と手取りの違い

額面は会社が支払う給与の総額、手取りはそこから社会保険料・所得税・住民税を引いた、口座に残る金額です。通勤手当は額面に含めても、電車・バス等なら月15万円まで所得税の対象外です。徒歩だけの通勤手当は非課税になりません。在宅勤務手当は額面月収に入れます。一方、社会保険の標準報酬月額には通勤手当も入ります。

このサイトの手取りシミュレータは、協会けんぽの令和8年度料率と、改正後の所得税・住民税の年額を12で割った概算です。毎月の源泉徴収表そのものではありません。

令和8年で何が変わるか

令和8年分は、給与所得控除の下限が 74 万円です。基礎控除は合計所得金額 489 万円以下が 104 万円、489 万円超 655 万円以下が 67 万円、655 万円超 2,350 万円以下が 62 万円で、2,500 万円超は 0 円です。所得税が付き始める年収 178 万円の目安は、合計所得が低いときの 104 万円で見ています。月々の源泉徴収は改正前の税額表のまま進むことがあるので、明細とこのサイトの数字が途中までずれるのはそのためです。

配偶者特別控除

令和8年分の配偶者控除は、配偶者の合計所得 62 万円以下です。給与所得控除の下限 74 万円と合わせると、給与のみなら年収 136 万円以下が目安です。62 万円を超えても 133 万円以下なら配偶者特別控除があり、95 万円(年収約 169 万円)までは控除額は満額のままです。

控除額は納税者本人の合計所得でも変わります。900 万円以下が満額、900 万円超 950 万円以下、950 万円超 1,000 万円以下で段階的に減り、1,000 万円超はゼロです。令和8年分の 62 万円は令和8年12月1日施行です。11月30日以前の年末調整では、保険料控除申告書の注記どおり 58 万円に読み替える場合があります。

賞与を入れると月の税が増える理由

ここでの所得税は、賞与を含めた1年分を12で割っています。賞与月だけ高く取る源泉徴収表とは一致しません。年の手取りを見たいときは、賞与(年額)を入れて「手取り(年・賞与込み)」を見てください。