公開
2026年8月の制度まとめ
2026年8月は、高額療養費の月額上限と年間上限、70歳以上の所得区分、育児休業等給付と高年齢・介護の給付の支給限度額が同日から変わります。金額は出典に書かれているものだけをまとめています。
この月の流れ
振り返りを公開
この月の項目
高額療養費の月額上限の見直しと年間上限
この月の項目
70歳以上の高額療養費の所得区分の基準
この月の項目
育児休業等給付の支給上限
この月の項目
高年齢雇用継続給付と介護休業給付の支給限度額
定時決定の標準報酬月額
地域別最低賃金の発効
日付は、この振り返りの公開日、項目の期限、予定の施行日があるものだけです。期限が無い項目は「この月の項目」とし、予定の文言はデータのままです。
高額療養費の月額上限の見直しと年間上限
厚生労働省は、2026年8月から、低所得の人の負担に配慮しつつ月額の上限を見直し、多数回該当の金額を維持したうえで、8月から翌年7月までを1年とする年間上限を設けるとしています。例として、70歳未満で年収約370万円から約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までとされています。
- 対象
- 公的医療保険に加入し、医療費の自己負担が上限に達する人
- 出典にある金額
- 厚生労働省の例では、自己負担は約9.3万円まで。年間上限の期間は8月から翌年7月まで。
- 手続
- 本人。年間上限に達したあとの医療費は、保険者から還付されます。保険者によっては申請が必要な場合があります。
70歳以上の高額療養費の所得区分の基準
2026年6月25日に公布された政令は、2026年8月1日から、70歳以上の高額療養費の所得区分の基準の一部を80.67万円から82.65万円にします。老齢基礎年金の満額が80.67万円を超えても、この基準だけで区分が上がらないようにする見直しです。
- 対象
- 70歳以上で、高額療養費の所得区分が関係する人
- 出典にある金額
- 所得区分の基準の一部は82.65万円(見直し前は80.67万円)。
- 手続
- 自動。区分の変更に、本人が出す届出はありません。
育児休業等給付の支給上限
厚生労働省は、2026年8月1日以後の育児休業給付の支給上限を、支給率67%で332,454円、支給率50%で248,100円としました。出生時育児休業給付の上限(67%)は310,290円、出生後休業支援給付の上限(13%)は60,205円、育児時短就業給付の支給限度額は484,121円です。
- 対象
- 育児休業等給付を受ける人
- 出典にある金額
- 育児休業給付の上限は67%で332,454円、50%で248,100円。出生時育児休業給付の上限は310,290円。
- 手続
- 自動。支給上限の変更に、受給中の人が出す届出はありません。
高年齢雇用継続給付と介護休業給付の支給限度額
同じ案内で、高年齢雇用継続給付の支給限度額は397,369円、最低限度額は2,562円、介護休業給付の支給限度額は366,222円になりました。60歳到達時の賃金月額の上限は522,000円、介護休業の開始時賃金月額の上限は546,600円です。
- 対象
- 高年齢雇用継続給付または介護休業給付を受ける人
- 出典にある金額
- 高年齢雇用継続給付の支給限度額は397,369円。介護休業給付の支給限度額は366,222円。
- 手続
- 自動。支給限度額の変更に、受給中の人が出す届出はありません。
今月以降に予定されている変更
公式資料で開始時期が示されているものだけを並べています。金額の詳細は出典を確認してください。
定時決定の標準報酬月額
算定基礎届で決定し直された標準報酬月額は、2026年9月から2027年8月までの保険料に適用されます。
地域別最低賃金の発効
2026年9月3日の答申では、全国加重平均1,177円で、発効は2026年10月1日から12月2日までの間に順次の予定です。
ここにあるのは、公式資料に書かれている内容の要約です。金額、対象、手続は出典のページで確認してください。役所や制度への評価は書いていません。