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令和8年の料率

出産・育児の給付

出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付の概算を出します。令和8年8月1日以後の上限です。

条件

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給付の合計目安

¥2,359,268

出産育児一時金¥500,000
出産手当金¥653,268
育児休業給付(67%分)¥1,206,000
育児休業給付(50%分)¥0
出生後休業支援給付¥0
合計¥2,359,268
  • 出産手当金は健康保険、育児休業給付は雇用保険です。同時に同じ日は重なりません。
  • 育休中に賃金が出ると減額されます。ここは賃金ゼロとしています。

結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。

給付の合計目安

¥2,359,268

次の計算

出産・育児の給付の出し方

出産育児一時金は1児¥500,000です。出産手当金は月収÷30の66.67%、育児休業給付は最初の180日が67%、その後は50%です。

育児休業給付の基になるのは休業開始時賃金日額で、直前6か月の賃金を180で割った額です。入力した月収がその6か月の平均なら、月収÷30と同じになります。この画面は月収÷30です。上限は¥16,540、下限は¥3,203です。67%の月額上限は¥332,454、50%は¥248,100です(令和8年8月1日以後)。

出生後休業支援給付は、子の出生直後の一定期間に両親とも14日以上の育児休業を取る場合に足します。配偶者が就労していない場合などは、本人が14日以上で足ります。額は休業開始時賃金日額×13%×最大28日で、上限は¥60,205です。

給付額とは別に、出産前後の扶養と国保の保険料を比べ、軽減・免除の届出も確認できます。 出産前後の扶養・国保比較

一時金、出産手当金、育休給付を別々に足す

出産育児一時金は入力にかかわらず¥500,000です。出産手当金は、月収を30で割って66.67%を掛け、1円未満を切り捨てた日額に、入力した日数を掛けます。

育児休業給付は、休業開始時賃金日額(直前6か月の賃金÷180。この画面は月収÷30)を上限¥16,540と下限¥3,203で挟み、最初の180日は67%、残りは50%を掛けます。両親とも14日以上のときだけ、出生後休業支援給付を足します。合計は五つの給付の和です。

賃金が出る日や双子は見ていない

育休中に賃金が出ると給付は減りますが、この画面は賃金ゼロです。出産手当金と育児休業給付を同じ日に重ねることはできません。双子など一時金が1児を超える場合、産前産後の日数が98日でない場合の自動計算、社会保険料の免除、育児休業給付の支給単位期間の端数は入れていません。

月収と日数を変えた例

初期値。休業前の月収¥300,000、出産手当金98日、育休180日、片方だけ。給付の合計目安は¥2,359,268。出産育児一時金は¥500,000、出産手当金は¥653,268、育児休業給付(67%分)は¥1,206,000、育児休業給付(50%分)は¥0、出生後休業支援給付は¥0、合計は¥2,359,268。

育休を1年。月収は同じ¥300,000、出産手当金98日、育休365日。給付の合計目安は¥3,284,268。出産育児一時金は¥500,000、出産手当金は¥653,268、育児休業給付(67%分)は¥1,206,000、育児休業給付(50%分)は¥925,000、出生後休業支援給付は¥0、合計は¥3,284,268。

両親とも取る。月収¥300,000、出産手当金98日、育休180日、両親とも14日以上。給付の合計目安は¥2,395,668。出産育児一時金は¥500,000、出産手当金は¥653,268、育児休業給付(67%分)は¥1,206,000、育児休業給付(50%分)は¥0、出生後休業支援給付は¥36,400、合計は¥2,395,668。

よくある質問

出産育児一時金はいくらですか?
1児¥500,000で、月収では変わりません。
180日を超えると給付率は下がりますか?
最初の180日は67%、それを超えた日は50%です。365日。月収¥300,000、出産手当金0日、育休365日。給付の合計目安は¥2,631,000。出産育児一時金は¥500,000、出産手当金は¥0、育児休業給付(67%分)は¥1,206,000、育児休業給付(50%分)は¥925,000、出生後休業支援給付は¥0、合計は¥2,631,000。
育休中に給料が出たら?
減額されることがあります。この画面は賃金ゼロとして給付を満額で出します。
両親とも休むと何が増えますか?
両親とも14日以上(配偶者が就労していない場合などは本人が14日以上)なら、出生後休業支援給付が足されます。基になるのは休業開始時賃金日額(直前6か月の賃金÷180)です。上限は¥60,205、日数は28日分までです。