公開

2026年9月の制度・減税まとめ

2026年9月は、10月以降に始まる最低賃金、短時間労働者の社会保険、保険料の調整について、厚生労働省が日程と対象を公表しました。金額と手続は、各項目の出典に書かれているものだけをまとめています。

まとめの目録へ

地域別最低賃金の答申

2026年9月3日、厚生労働省は、地方最低賃金審議会が答申した令和8年度の地域別最低賃金を取りまとめました。47都道府県で時間額54円から65円の引上げ、全国加重平均は1,177円(前年度1,121円から56円の引上げ)で、最高額は1,280円、最低額は1,085円です。発効は、関係労使の異議申出の手続を経た都道府県労働局長の決定により、2026年10月1日から12月2日までの間に順次の予定です。

対象
労働者と、その使用者
出典にある金額
全国加重平均は時間額1,177円。引上げ額は54円から65円。最高額1,280円、最低額1,085円。
手続
自動。発効日以降は、決定された時間額以上の賃金が適用されます。本人が出す届出はありません。都道府県ごとの額と発効予定日は、出典の別紙で確認します。発効日は異議の申出で変わることがあります。

厚生労働省 令和8年度最低賃金額答申

短時間労働者の賃金要件の施行期日を定める政令

2026年9月11日、厚生労働省は、年金制度改正法の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第275号)などを公布したと通知しました。期日を定める政令は、対象となる規定の施行期日を2026年10月1日とします。厚生労働省の10月の制度変更の案内では、短時間労働者が厚生年金と健康保険に入るときの賃金要件(月額8.8万円、年額換算で約106万円)を撤廃する、としています。

対象
厚生年金・健康保険の適用事業所と、そこで短時間で働く人。最低賃金の減額特例で月額賃金が8.8万円未満の人は、原則として加入の対象から外れます。
出典にある金額
撤廃される賃金要件は、月額8.8万円(年額換算で約106万円)です。
手続
勤め先。新たに健康保険と厚生年金に加入すべき者が生じたときは、日本年金機構の案内では、事業主が被保険者資格取得届を提出します。提出時期は事実発生から5日以内で、従業員は事業主が手続に必要な書類を用意します。減額特例で月額8.8万円未満の人は、原則として加入せず、申出により加入できます。9月11日の通知では、その申出は事業主を経由して日本年金機構に出し、事業主は資格取得届を添えます。区分が変わるときは、事実があった日から5日以内に事業主が届書を出します。

関連する計算

厚生労働省 政令第275号などの公布について(令和8年9月11日)政令第275号(施行期日 令和8年10月1日)厚生労働省 制度変更(令和8年10月)日本年金機構 就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き

短時間労働者の保険料調整

届出が必要な軽減・免除

2026年9月4日、厚生労働省は、保険料調整の経過措置に関する政令(令和8年政令第272号)と省令(令和8年厚生労働省令第137号)の公布を通知し、施行期日を2026年10月1日としました。日本年金機構の案内では、2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大で特定適用事業所となった事業所の事業主が、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者の健康保険料と厚生年金保険料の負担を、通算3年間軽くできます。9月4日の通知では、2026年10月1日以前から継続して短時間労働者に被用者保険を適用していた事業所は、申出の対象から除きます。

対象
新たに短時間労働者へ被用者保険を適用する事業所の事業主と、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者
出典にある金額
対象は標準報酬月額12.6万円以下です。軽減は、申出の月から通算3年間です。負担割合は標準報酬月額ごとに決まり、3年目の保険料軽減割合は1年目・2年目の半分になります。
手続
勤め先。利用する事業主が、日本年金機構(健康保険は日本年金機構または健康保険組合)に申出書を出します。本人の手続はありません。開始するときは、保険料調整開始申出書を申出期限内に出す必要があります。途中でやめることはできません。軽減されても、将来の年金額は減りません。

関連する計算

厚生労働省 経過措置政令などの公布について(令和8年9月4日)日本年金機構 保険料調整制度とは

今月以降に予定されている変更

公式資料で開始時期が示されているものだけを並べています。金額の詳細は出典を確認してください。

ここにあるのは、公式資料に書かれている内容の要約です。金額、対象、手続は出典のページで確認してください。役所や制度への評価は書いていません。