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2026年4月の制度まとめ

2026年4月は、年金額、国民年金保険料、在職老齢年金、雇用保険料率、子ども・子育て支援金が同時に始まります。届出が必要な免除と、こども誰でも通園制度の支給認定も、この月の基準日です。

振り返りの目録へ

この月の流れ

  1. 振り返りを公開

  2. この月の項目

    令和8年度の年金額

  3. この月の項目

    在職老齢年金の支給停止調整額

  4. この月の項目

    令和8年度の雇用保険料率

  5. この月の項目

    子ども・子育て支援金

  6. この月の項目

    被扶養者の収入を労働契約の賃金で見る取扱い

  7. 国民年金保険料の免除申請(令和6年3月分)

  8. 令和8年度分の国民年金保険料の免除・納付猶予

  9. 高額療養費の月額上限の見直しと年間上限

日付は、この振り返りの公開日、項目の期限、予定の施行日があるものだけです。期限が無い項目は「この月の項目」とし、予定の文言はデータのままです。

令和8年度の年金額

厚生労働省は、令和8年度の老齢基礎年金の満額を、昭和31年4月1日以前生まれの人で月額70,408円、昭和31年4月2日以降生まれの人で月額70,608円としました。基礎年金は1.9%、厚生年金の報酬比例部分は2.0%の引上げです。

対象
老齢・障害・遺族の年金を受ける人
出典にある金額
老齢基礎年金の満額は月額70,408円または70,608円。
手続
自動。年金額の改定に、受給中の人が出す届出はありません。

厚生労働省 制度変更(令和8年4月)

在職老齢年金の支給停止調整額

在職老齢年金の支給停止調整額は、令和7年度価格の51万円から、令和8年度価格の65万円になりました。賃金と老齢厚生年金の合計がこの額を上回ると、賃金の増加2に対して年金を1支給停止します。

対象
老齢厚生年金を受けながら働く人
出典にある金額
支給停止調整額は65万円。
手続
自動。調整額の改定に、本人が出す届出はありません。

厚生労働省 制度変更(令和8年4月)厚生労働省 令和8年度の年金額改定について(令和8年1月23日)

令和8年度の雇用保険料率

2026年4月1日から2027年3月31日まで、一般の事業の雇用保険料率は労働者5/1000、事業主8.5/1000、合計13.5/1000です。令和7年度の合計は14.5/1000でした。農林水産・清酒製造の事業は合計15.5/1000、建設の事業は合計16.5/1000です。

対象
雇用保険の被保険者と事業主
出典にある金額
一般の事業は合計13.5/1000。農林水産・清酒製造は15.5/1000、建設は16.5/1000。
手続
自動。料率の改定に、被保険者が出す届出はありません。給与からの控除は勤め先が行います。

関連する計算

厚生労働省 令和8年度の雇用保険料率

子ども・子育て支援金

こども家庭庁は、被用者保険の支援金率を0.23%とし、2026年4月の保険料(5月の給与天引き)から拠出するとしています。本人負担は、標準報酬月額に0.23%を乗じた額の半分です。協会けんぽでは、令和8年4月分(5月納付分)から加算されます。

対象
被用者保険の加入者と事業主。国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者は、住んでいる市町村または広域連合の定めによります。
出典にある金額
被用者保険の支援金率は0.23%。本人負担は標準報酬月額に0.23%を乗じた額の半分。
手続
自動。被用者保険では、本人が出す届出はありません。給与からの控除は勤め先が行います。

関連する計算

こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について全国健康保険協会 令和8年度の保険料率

被扶養者の収入を労働契約の賃金で見る取扱い

届出が必要な軽減・免除

日本年金機構は、2026年4月1日以降、労働条件通知書などの賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(60歳以上または障害のある人は180万円未満、配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円未満)で、給与以外の収入が見込まれない場合、原則として被扶養者にするとしています。同一世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満(別居の場合は被保険者からの援助額より少ない)であることも原則です。

対象
健康保険・厚生年金の被保険者に扶養される人で、給与収入がある人
出典にある金額
年間収入の基準は130万円未満。60歳以上または障害のある人は180万円未満。配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円未満。
手続
勤め先。被扶養者(異動)届は勤め先が提出します。本人は、給与収入のみである旨の申立てを記入します。

関連する計算

日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定

国民年金保険料の免除申請(令和6年3月分)

届出が必要な軽減・免除

日本年金機構は、令和6年3月分の国民年金保険料の免除などの申請期限を2026年4月30日としています。申請しないと、その月の免除は受けられません。

対象
令和6年3月分の国民年金保険料について免除などを申請する人
手続
本人。免除を受ける人は、期限までに申請します。
期限

日本年金機構 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間

今月以降に予定されている変更

公式資料で開始時期が示されているものだけを並べています。金額の詳細は出典を確認してください。

ここにあるのは、公式資料に書かれている内容の要約です。金額、対象、手続は出典のページで確認してください。役所や制度への評価は書いていません。