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2026年9月の制度・減税情報

ここにあるのは公式発表の要約です。金額や手続の詳細は、各項目の出典を確認してください。

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  • 開始社会保険自動で適用

    定時決定の標準報酬月額の適用

    算定基礎届に基づいて決定し直された標準報酬月額は、2026年9月から2027年8月までの各月の保険料に適用されます。届出は、7月に事業主が済ませています。

    対象: 健康保険・厚生年金の被保険者

    関連する計算日本年金機構 定時決定(算定基礎届)

  • 発表労働自動で適用

    地域別最低賃金の答申

    厚生労働省は2026年9月3日、47都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額を取りまとめ、全国加重平均は1,177円(前年度1,121円から56円の引上げ)としました。発効は、異議申出の手続を経て、2026年10月1日から12月2日までの間に都道府県ごとに順次の予定です。

    対象: 労働者と、その使用者

    関連する計算厚生労働省 令和8年度最低賃金額答申

  • 発表社会保険事業主の申出が必要(本人の手続なし)

    短時間労働者の保険料調整の経過措置

    厚生労働省は2026年9月4日、保険料調整の経過措置に関する政令(令和8年政令第272号)と省令(令和8年厚生労働省令第137号)の公布を通知し、施行期日を2026年10月1日としました。申出ができるのは、新たに短時間労働者へ被用者保険を適用する事業所で、2026年10月1日以前から継続して適用していた事業所は除かれます。

    対象: 新たに短時間労働者へ被用者保険を適用する事業所の事業主と、その短時間労働者

    関連する計算厚生労働省 経過措置政令などの公布について(令和8年9月4日)

  • 発表社会保険事業主が資格取得届を提出(本人の申出がある場合を含む)

    年金制度改正の一部の施行期日を定める政令

    厚生労働省は2026年9月11日、改正法の一部の施行期日を令和8年10月1日とする政令(令和8年政令第275号)などの公布を通知しました。月額賃金8.8万円未満で最低賃金の減額特例を受ける短時間労働者を一定の70歳以上被用者の要件から除く定めは整備省令(令和8年厚生労働省令第138号)にあり、加入の申出は事業主を経由して資格取得届を添えます。

    対象: 厚生年金・健康保険の適用事業所と、そこで短時間で働く人

    関連する計算厚生労働省 政令第275号などの公布について(令和8年9月11日)

  • 期限年金免除を受ける人は届出が必要

    国民年金保険料の免除申請(令和6年7月分)

    令和6年7月分の国民年金保険料の免除などの申請期限は、2026年9月2日です。免除を受ける人が申請します。

    対象: 令和6年7月分の国民年金保険料について免除などを申請する人

    日本年金機構 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間

  • 期限年金免除を受ける人は届出が必要

    国民年金保険料の免除申請(令和6年8月分)

    令和6年8月分の国民年金保険料の免除などの申請期限は、2026年9月30日です。免除を受ける人が申請します。

    対象: 令和6年8月分の国民年金保険料について免除などを申請する人

    日本年金機構 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間