公開
2026年7月の制度まとめ
2026年7月は、国民年金保険料の免除・納付猶予の新しい年度、算定基礎届、労働保険の年度更新の期限、最低賃金の目安の公表が基準日です。目安は、都道府県が決める額そのものではありません。
この月の流れ
振り返りを公開
この月の項目
令和8年度分の国民年金保険料の免除・納付猶予
算定基礎届の提出
労働保険の年度更新の申告・納付
この月の項目
地域別最低賃金の改定の目安
育児休業等給付の支給上限
高額療養費の年間上限
日付は、この振り返りの公開日、項目の期限、予定の施行日があるものだけです。期限が無い項目は「この月の項目」とし、予定の文言はデータのままです。
令和8年度分の国民年金保険料の免除・納付猶予
届出が必要な軽減・免除日本年金機構は、令和8年度分(2026年7月から2027年6月まで)の免除と納付猶予を、2026年7月から申請できるとしています。審査に使う所得は、令和7年中の所得です。
- 対象
- 国民年金保険料の納付が難しい第1号被保険者
- 手続
- 本人。免除や納付猶予を受ける人は、申請が必要です。申請しない月は、免除の対象になりません。
算定基礎届の提出
日本年金機構は、令和8年度の算定基礎届の提出期間を2026年7月1日から2026年7月10日までとしています。定時決定された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
- 対象
- 健康保険・厚生年金の適用事業所の事業主と被保険者
- 手続
- 勤め先。提出は事業主が行います。被保険者がこの届のために出す手続はありません。
- 期限
労働保険の年度更新の申告・納付
厚生労働省は、令和8年度の労働保険の年度更新期間を2026年6月1日から7月10日までとし、通常の納期限を2026年7月10日としています。
- 対象
- 労働保険の成立している事業の事業主
- 手続
- 勤め先。申告と納付は事業主が行います。
- 期限
地域別最低賃金の改定の目安
中央最低賃金審議会は2026年7月28日、引上げ額の目安をAランク54円、Bランク56円、Cランク56円と答申しました。目安どおりなら全国加重平均は1,176円、上昇額55円、引上げ率4.9%です。これは都道府県労働局長が決める額ではなく、地方最低賃金審議会の審議の参考です。
- 対象
- 労働者と、その使用者
- 出典にある金額
- 目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円。目安どおりの場合の全国加重平均は1,176円。
- 手続
- 対応不要。目安であり、適用されるのは都道府県の決定額です。目安そのものに届出はありません。
今月以降に予定されている変更
公式資料で開始時期が示されているものだけを並べています。金額の詳細は出典を確認してください。
育児休業等給付の支給上限
2026年8月1日以後、育児休業給付の支給上限(67%)は332,454円になります。
高額療養費の年間上限
2026年8月から、月額の上限の見直しとともに年間上限が設けられ、70歳以上の所得区分の基準の一部は82.65万円になります。
ここにあるのは、公式資料に書かれている内容の要約です。金額、対象、手続は出典のページで確認してください。役所や制度への評価は書いていません。