- 開始社会保険加入する保険者によっては申請が必要な場合があります
高額療養費の月額上限の見直しと年間上限
2026年8月から、高額療養費の月額の上限が見直され、多数回該当の金額は維持されたうえで、8月から翌年7月までを1年とする年間上限が設けられます。年間上限に達したあとの医療費は保険者から還付され、保険者によっては申請が必要な場合があります。
対象: 公的医療保険に加入し、医療費の自己負担が上限に達する人
- 開始社会保険自動で適用
70歳以上の高額療養費の所得区分の基準
2026年8月1日から、70歳以上の高額療養費の所得区分の基準の一部が、80.67万円から82.65万円になります。高額介護合算療養費と、入院時の食事・生活療養の減額区分にも同じ見直しが適用されます。
対象: 70歳以上で、高額療養費の所得区分が関係する人
- 開始子育て・出産受給中の人の手続は不要
育児休業等給付の支給上限
2026年8月1日以後、育児休業給付の支給上限は、支給率67%で323,811円から332,454円、支給率50%で241,650円から248,100円になります。出生時育児休業給付の支給上限(67%)は302,223円から310,290円、出生後休業支援給付(13%)は58,640円から60,205円です。
対象: 育児休業等給付を受ける人
- 開始労働受給中の人の手続は不要
高年齢雇用継続給付と介護休業給付の支給限度額
2026年8月1日以後、高年齢雇用継続給付の支給限度額は386,922円から397,369円、介護休業給付の支給限度額は356,574円から366,222円になります。受給中の人の新たな届出はありません。
対象: 高年齢雇用継続給付または介護休業給付を受ける人