令和8年の料率
国保と社保の比較
同じ給与で、協会けんぽ・厚生年金・雇用保険の本人負担と、東京23区の国保+国民年金を年額で並べます。
令和8年(2026年度)の料率 · 確認日 2026-09-28
社保本人の方が高い(年)
¥34,069
結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。
社保本人の方が高い(年)
¥34,069
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この計算の読みもの
国保と社保の違い
会社の健康保険と厚生年金は、本人と会社で折半します。国保と国民年金は、折半がありません。ここは保険料の年額比較です。将来の年金額や傷病手当金の差は見ていません。
社保側は、協会けんぽ・厚生年金・雇用保険・子ども子育て支援金の本人負担です。賞与にも同じ料率が掛かります。会社負担は参考の年額です。
国保側は、東京23区の令和8年度料率です。賦課基準は給与所得から住民税の基礎控除 43 万円を引いた旧ただし書き所得で、社会保険料控除は引きません。いまの年収が1年続いた場合の目安で、実際の賦課は前年所得です。
国民年金は令和8年度 月 17,920 円です。厚生年金に入っている人は、自分で国民年金を払いません。中野区・江戸川区・目黒区(介護分)、23区以外、減額賦課、世帯の他の加入者はまだ入れていません。
出産の前後の被扶養者、国保、任意継続と、産前産後などの軽減は別の画面で確認できます。 出産前後の扶養・国保比較
この比較の出し方
社保側は、協会けんぽ・厚生年金・雇用保険・子ども子育て支援金の本人負担です。賞与にも同じ料率が掛かります。国保側は、東京23区の令和8年度料率(所得割と均等割)に、国民年金を足しています。
国保の賦課基準は、給与所得から住民税の基礎控除 43 万円を引いた旧ただし書き所得です。社会保険料控除は引きません。いまの年収が1年続いた場合の目安で、実際の賦課は前年所得です。
なぜ壁の直後に手取りが減るか
被扶養者でいる間は、健康保険料と年金を自分で払っていません。被扶養の目安(原則130万円。該当すれば150万円または180万円)を超えるか、短時間労働者として厚生年金・健康保険に入ると、本人負担が発生します。短時間側の月額8.8万円の賃金要件は、令和8年10月1日からなくなります。会社員なら折半なので、同じ医療保障でも国保+国民年金より本人負担は小さく出ることが多いです。
年収が上がると、厚生年金の本人負担が国民年金より大きくなる帯があります。給付の差は見ていないので、安い方が得、とは限りません。扶養の壁シミュレータは、短時間労働者の加入条件と、130万円の線で、本人の手取りを並べます。
国保は市区町村で違う
所得割の料率も均等割も、自治体の条例です。ここでの国保は東京23区の標準(医療 7.51%、均等割 47,600 円など)です。中野区・江戸川区は料率が違い、目黒区は介護分の所得割が違います。資産割や平等割がある市町村、未就学児の均等割減額、7割・5割・2割の減額賦課は見ていません。本人1人世帯です。
子ども・子育て支援金
令和8年度から国保にも子ども・子育て支援金分が載ります。協会けんぽでは標準報酬月額に料率が掛かり、国保では所得割と均等割です。賦課限度は国保側 3 万円です。18歳未満の均等割減額は入れていません。