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令和8年の料率

国保と社保の比較

同じ給与で、協会けんぽ・厚生年金・雇用保険の本人負担と、東京23区の国保+国民年金を年額で並べます。

収入

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地域

社保は勤務地の料率、国保は東京23区の目安です

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社保本人の方が高い(年)

¥34,069

給与収入(年)¥3,600,000
国保の賦課基準額(旧ただし書き所得)¥2,010,000
社保・本人(健保・厚生年金・雇用保険・年)¥528,840
うち月額の社会保険料¥44,070
うち賞与の社会保険料¥0
会社負担(年・参考)¥541,440
国保(東京23区・年)¥279,731
うち医療分¥198,551
うち支援金分¥73,880
うち介護分40〜64歳のみ¥0
うち子ども・子育て分¥7,300
国民年金(年)¥215,040
国保+国民年金(年)¥494,771

結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。

社保本人の方が高い(年)

¥34,069

次の計算

国保と社保の違い

会社の健康保険と厚生年金は、本人と会社で折半します。国保と国民年金は、折半がありません。ここは保険料の年額比較です。将来の年金額や傷病手当金の差は見ていません。

社保側は、協会けんぽ・厚生年金・雇用保険・子ども子育て支援金の本人負担です。賞与にも同じ料率が掛かります。会社負担は参考の年額です。

国保側は、東京23区の令和8年度料率です。賦課基準は給与所得から住民税の基礎控除 43 万円を引いた旧ただし書き所得で、社会保険料控除は引きません。いまの年収が1年続いた場合の目安で、実際の賦課は前年所得です。

国民年金は令和8年度 月 17,920 円です。厚生年金に入っている人は、自分で国民年金を払いません。中野区・江戸川区・目黒区(介護分)、23区以外、減額賦課、世帯の他の加入者はまだ入れていません。

出産の前後の被扶養者、国保、任意継続と、産前産後などの軽減は別の画面で確認できます。 出産前後の扶養・国保比較

この比較の出し方

社保側は、協会けんぽ・厚生年金・雇用保険・子ども子育て支援金の本人負担です。賞与にも同じ料率が掛かります。国保側は、東京23区の令和8年度料率(所得割と均等割)に、国民年金を足しています。

国保の賦課基準は、給与所得から住民税の基礎控除 43 万円を引いた旧ただし書き所得です。社会保険料控除は引きません。いまの年収が1年続いた場合の目安で、実際の賦課は前年所得です。

なぜ壁の直後に手取りが減るか

被扶養者でいる間は、健康保険料と年金を自分で払っていません。被扶養の目安(原則130万円。該当すれば150万円または180万円)を超えるか、短時間労働者として厚生年金・健康保険に入ると、本人負担が発生します。短時間側の月額8.8万円の賃金要件は、令和8年10月1日からなくなります。会社員なら折半なので、同じ医療保障でも国保+国民年金より本人負担は小さく出ることが多いです。

年収が上がると、厚生年金の本人負担が国民年金より大きくなる帯があります。給付の差は見ていないので、安い方が得、とは限りません。扶養の壁シミュレータは、短時間労働者の加入条件と、130万円の線で、本人の手取りを並べます。

国保は市区町村で違う

所得割の料率も均等割も、自治体の条例です。ここでの国保は東京23区の標準(医療 7.51%、均等割 47,600 円など)です。中野区・江戸川区は料率が違い、目黒区は介護分の所得割が違います。資産割や平等割がある市町村、未就学児の均等割減額、7割・5割・2割の減額賦課は見ていません。本人1人世帯です。

子ども・子育て支援金

令和8年度から国保にも子ども・子育て支援金分が載ります。協会けんぽでは標準報酬月額に料率が掛かり、国保では所得割と均等割です。賦課限度は国保側 3 万円です。18歳未満の均等割減額は入れていません。