4月1日(水)の制度ニュース
日付は日本時間です。このページは、その日に始まる制度、近い期限、公式の発表をまとめています。金額は出典に書かれているものだけです。
今日から始まる制度
- 開始子育て・出産届出が必要
こども誰でも通園制度の全国実施
乳児等のための支援給付は2026年4月1日から施行され、0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもが、就労要件なく月10時間まで利用できます。利用するには、住んでいる市町村の支給認定が必要です。
- いつ
- 誰が行う
- 本人。利用するには市町村の支給認定の届出が必要
- 出典にある金額
- 利用の上限は月10時間。令和8年度と令和9年度は、月10時間の実施が難しい市町村は、条例で3時間以上10時間未満にできます。
- 対象
- 0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもの保護者
- 開始社会保険届出が必要
被扶養者の収入を労働契約の賃金で見る取扱い
2026年4月1日以降、被扶養者の認定では、労働条件通知書などの賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(60歳以上または障害のある人は180万円未満、配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円未満)で、給与以外の収入が見込まれず、同一世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満(別居の場合は被保険者からの援助額より少ない)ときに、原則として被扶養者になります。届出には、被扶養者(異動)届と、労働契約の内容がわかる書類、給与収入のみである旨の申立てが必要です。
- いつ
- 誰が行う
- 勤め先が被扶養者(異動)届を提出(届出が必要)。本人は申立てを記入
- 出典にある金額
- 年間収入の基準は130万円未満。60歳以上または障害のある人は180万円未満。配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円未満。
- 対象
- 健康保険・厚生年金の被保険者に扶養される人で、給与収入がある人
- 手取りへの影響
- 被扶養者でいられる収入の見方が変わると、社会保険に入るかどうかと、同じ額面の手取りが変わることがあります。
- 開始労働
女性活躍の情報公表を常時雇用101人以上へ拡大
2026年4月1日から、男女の賃金の差異の公表義務が、常時雇用する労働者が101人以上の事業主に広がります。同じ規模の事業主は、女性の管理職比率の公表も必要になります。
- いつ
- 誰が行う
- 勤め先が情報を公表
- 対象
- 常時雇用する労働者が101人以上の事業主
- 開始年金
令和8年度の国民年金保険料
令和8年度の国民年金保険料は、月額17,920円です。納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
- いつ
- 誰が行う
- 本人が納付(額の改定に届出は不要)
- 出典にある金額
- 国民年金保険料は月額17,920円(令和8年度)。
- 対象
- 国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者
- 開始社会保険
子ども・子育て支援金
被用者保険の子ども・子育て支援金率は0.23%で、2026年4月の保険料(5月の給与天引き)から拠出します。本人負担は、標準報酬月額に0.23%を乗じた額の半分です。
- いつ
- 誰が行う
- 自動。本人の手続は不要
- 出典にある金額
- 被用者保険の支援金率は0.23%。本人負担は標準報酬月額に0.23%を乗じた額の半分。協会けんぽでは令和8年4月分(5月納付分)から加算。
- 対象
- 被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者
- 手取りへの影響
- 支援金の本人負担が給与から引かれると、同じ額面でも手取りが減ることがあります。
- 開始労働
令和8年度の雇用保険料率
2026年4月1日から2027年3月31日までの雇用保険料率は、一般の事業で労働者5/1000、事業主8.5/1000、合計13.5/1000です。農林水産・清酒製造の事業は合計15.5/1000、建設の事業は合計16.5/1000です。
- いつ
- 誰が行う
- 自動
- 出典にある金額
- 一般の事業は労働者5/1000、事業主8.5/1000、合計13.5/1000(令和7年度は合計14.5/1000)。農林水産・清酒製造は合計15.5/1000、建設は合計16.5/1000。雇用保険二事業の料率は据置きで、一般と農林水産・清酒製造は3.5/1000、建設は4.5/1000。
- 対象
- 雇用保険の被保険者と事業主
- 手取りへの影響
- 雇用保険料の本人負担が変わると、同じ額面でも手取りが変わります。
- 開始年金
令和8年度の年金額
令和8年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月1日以前生まれの人で月額70,408円、昭和31年4月2日以降生まれの人で月額70,608円です。基礎年金は前年度から1.9%、厚生年金の報酬比例部分は2.0%の引上げです。
- いつ
- 誰が行う
- 自動
- 出典にある金額
- 老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月1日以前生まれの人で月額70,408円、昭和31年4月2日以降生まれの人で月額70,608円。基礎年金は1.9%引上げ、報酬比例部分は2.0%引上げ。
- 対象
- 老齢・障害・遺族の年金を受ける人
- 開始年金
年金生活者支援給付金の給付基準額
令和8年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5,620円です。令和7年度から3.2%の引上げです。
- いつ
- 誰が行う
- 自動。受給中の人の手続は不要
- 出典にある金額
- 給付基準額は月額5,620円(3.2%の引上げ)。
- 対象
- 年金生活者支援給付金を受ける人
- 開始子育て・出産
特別児童扶養手当と特別障害者手当の額
令和8年4月以降の特別児童扶養手当は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。特別障害者手当は月額30,450円です。
- いつ
- 誰が行う
- 自動。受給中の人の手続は不要
- 出典にある金額
- 特別児童扶養手当は1級58,450円(令和7年度56,800円)、2級38,930円(令和7年度37,830円)。特別障害者手当は30,450円(令和7年度29,590円)。
- 対象
- 特別児童扶養手当または特別障害者手当を受ける人
- 開始社会保険
令和8年度の薬価改定
令和8年度の薬価改定は2026年4月1日から適用され、改定率は0.86%の引下げです。診療報酬本体と材料価格は、2026年6月1日から適用されます。
- いつ
- 誰が行う
- 自動
- 出典にある金額
- 薬価は0.86%の引下げ(2026年4月施行)。
- 対象
- 公的医療保険の被保険者と、保険医療機関・保険薬局
- 開始年金
在職老齢年金の支給停止調整額
2026年4月から、在職老齢年金の支給停止調整額は、令和7年度価格の51万円から令和8年度価格の65万円になります。賃金と老齢厚生年金の合計がこの額を上回ると、賃金の増加2に対して年金を1支給停止します。
- いつ
- 誰が行う
- 自動
- 出典にある金額
- 支給停止調整額は65万円(令和8年度価格)。令和7年度価格は51万円。
- 対象
- 老齢厚生年金を受けながら働く人
今日の手取り計算
年収700万円の手取り
賞与のない月の手取りは¥318,173、賞与込みの年額は¥5,311,005です。
会社員・東京都・協会けんぽ・35歳・独身・扶養なし・賞与4ヶ月。年収を16で割った額を月給にしています。
今日が期限 / もうすぐ期限
当日と、その翌日から7日以内の期限です。
7日以内の期限はありません。
公式発表
その日と、前日の発表です。
- 発表税金前日の発表
所得税の基礎控除の改正
令和8年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)により、令和8年分・令和9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円などとなりました。令和8年分は令和8年12月1日に施行され、11月までの源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で精算されます。
- いつ
- 誰が行う
- 勤め先。11月までの源泉は変わらず、12月の年末調整は勤め先
- 出典にある金額
- 令和8年分・令和9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下が104万円、489万円超655万円以下が67万円、655万円超2,350万円以下が62万円、2,350万円超2,400万円以下が48万円、2,400万円超2,450万円以下が32万円、2,450万円超2,500万円以下が16万円、2,500万円超が0円。
- 対象
- 所得税の納税義務がある人、給与の支払者
- 手取りへの影響
- 基礎控除が増えると所得税が減り、同じ額面でも手取りが増えることがあります。
国税庁 No.1199 基礎控除国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 発表税金前日の発表
未成年のつみたて投資枠を設ける改正の公布
令和8年3月31日に公布された改正で、NISAの非課税口座を開設できる年齢の下限が撤廃され、0歳から17歳でもつみたて投資枠を設けられることになりました。未成年のつみたて投資枠は、令和9年以後の各年に設けられるものです。
- いつ
- 誰が行う
- 本人。利用する人は金融機関で手続
- 対象
- 0歳から17歳の居住者等と、その口座を開く金融機関
この先の予定
翌日から7日以内に始まるもの、または発表されるものです。
7日以内に予定されている開始や発表はありません。