読みもの給与・手取り

年収の壁、2026年の変更点はいつから?

106万円の賃金要件、130万円の認定、19歳以上23歳未満の150万円、所得税の178万円は、施行日が違います。公式に決まった日付だけを並べます。

給与明細と電卓をイメージした読みもの用イラスト(年収の壁、2026年の変更点はいつから?)

この記事でできること

  • この記事の論点を押さえる
  • 「扶養の壁」で自分の条件の数字を出す
  • 計算ページの解説と出典で、制度の枠を確認する

ポイント

2026年に動く年収の壁は、一本ではありません。所得税の178万円、被扶養の130万円(該当する人は150万円)、短時間労働者の106万円は、法律も施行日も違います。扶養の壁ツールの解説と出典に、根拠のページを置いています。

所得税は、令和8年分について給与収入220万円までの給与所得控除が74万円、合計所得金額489万円以下の基礎控除が104万円です。給与だけの人の目安は178万円です。国税庁は、この改正を令和8年12月1日施行とし、令和8年分の年末調整で精算するとしています。令和8年11月までの源泉徴収は、改正前の税額表のままです。検索に残る103万円は、令和8年分の所得税の線ではありません。

社会保険の月額8.8万円(年収106万円)の賃金要件は、令和8年9月11日公布の政令で、令和8年10月1日から撤廃されます。週20時間、学生でないこと、企業規模は残ります。企業規模は、被保険者数51人以上が現行で、36人以上が2027年10月、21人以上が2029年10月、11人以上が2032年10月、10人以下が2035年10月から対象です。常時5人以上の個人事業所は、17業種以外も2029年10月から対象になります。その時点で既にある事業所は、当分の間対象外で、終了日は案内にありません。

被扶養者の年間収入は、原則130万円未満です。60歳以上の人、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円未満です。被保険者の配偶者以外の19歳以上23歳未満は、認定日が令和7年10月1日以後なら150万円未満です。認定日が令和8年4月1日以後で給与だけなら、労働契約に書かれた賃金で見込めます。契約に明確な定めがない残業代などの臨時収入は含めません。

自分の数字で確かめる

自分の線が、所得税の178万円、被扶養の130万円か150万円、短時間の週20時間のどれかを分ける。

扶養の壁ツールで、近い年収の線を選んで手取りの段差を見る。

計算ページの出典を開き、施行日が政令で決まったものかを確認する。

取り違えやすい点

・178万円を、社会保険の加入ラインだと思う。178万円は令和8年分の所得税の目安です。

・106万円の撤廃で、週20時間未満の人まで厚生年金に入ると思う。週20時間と企業規模は残ります。

・2029年10月の個人事業所の拡大を、その日に既にある店にもすぐ適用されると思う。既にある事業所は当分の間対象外です。

扶養の壁でできること

106万・130万・178万など、年収の壁を跨いだときの本人の手取りを並べます。106万円の賃金要件は令和8年10月1日から撤廃されます。今とあとの年収でも比較できます。

扶養の壁の計算と解説を開く

注意

結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。

よくある質問

106万円はもう関係ない?
令和8年10月1日から、月額8.8万円の賃金要件はなくなります。週20時間や企業規模は残るので、職場が対象かは引き続き確認が要ります。画面の106万円は、その前後の手取りを比べる線です。
178万円は法律になった?
令和8年分の所得税として、国税庁のタックスアンサーに給与所得控除74万円と基礎控除104万円が載っています。施行は令和8年12月1日で、年末調整のときに精算されます。

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