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令和8年の料率

医療費控除

支払った医療費から保険金を引き、総所得金額等が¥2,000,000未満ならその5%、それ以外は¥100,000を超えた分を控除額にします。上限は¥2,000,000です。

条件

保存した条件

まだ保存はありません。条件はアドレスにも残るので、共有できます。

医療費控除

¥300,000

自己負担(補填後)¥400,000
足切り額¥100,000
医療費控除¥300,000
所得税の減税目安¥61,259
  • セルフメディケーション税制との選択です。両方は使えません。
  • 所得税の減税目安は、基礎控除だけ引いた粗い税率です。住民税の減税は別です。

結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。

医療費控除

¥300,000

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医療費控除の出し方

控除額は、支払った医療費から保険金を引き、総所得金額等が¥2,000,000未満ならその5%、それ以外は¥100,000を超えた残額です。上限は¥2,000,000です。

通院の交通費のうち公共交通機関は含められることがあります。美容・予防・健康診断は原則対象外です。年末調整では終わらず、確定申告が必要です。

セルフメディケーション税制(一定の市販薬)とは選択制で、同じ年に両方は使えません。どちらが有利かは支払内容次第です。

補填後の支払から足切りを引く

自己負担は支払額から保険金などの補填を引いた額です。足切りは、総所得金額等が¥2,000,000未満ならその5%(1円未満切り捨て)、それ以外は¥100,000です。控除は自己負担から足切りを引いた残りで、¥2,000,000を超えません。

所得税の減税目安は、総所得から基礎控除だけを引いた課税所得の税率に、復興特別所得税の率を掛けた粗い額です。他の控除は入っていません。住民税の減税は出していません。

領収書の中身と他の控除は対象外

どの支払いが医療費に入るかの最終判定、セルフメディケーション税制との有利選択、医療費控除を入れたあとの住民税、ふるさと納税の上限の変化は見ていません。確定申告書の医療費の明細書が正です。

所得で足切りが変わる例

初期値。医療費¥400,000、補填0円、総所得金額等¥5,000,000。医療費控除は¥300,000。自己負担(補填後)は¥400,000、足切り額は¥100,000、医療費控除は¥300,000、所得税の減税目安は¥61,259。

総所得が足切りの分岐より下。医療費は同じ¥400,000、補填0円、総所得金額等¥1,000,000。医療費控除は¥350,000。自己負担(補填後)は¥400,000、足切り額は¥50,000、医療費控除は¥350,000、所得税の減税目安は¥0。

保険金で戻った分を引く。医療費¥400,000、補填¥80,000、総所得金額等¥5,000,000。医療費控除は¥220,000。自己負担(補填後)は¥320,000、足切り額は¥100,000、医療費控除は¥220,000、所得税の減税目安は¥44,923。

よくある質問

足切りはいくらですか?
総所得金額等が¥2,000,000未満ならその5%、それ以外は¥100,000です。
同じ医療費でも所得が低いと控除は増えますか?
総所得100万円。医療費¥400,000、補填なし。医療費控除は¥350,000。自己負担(補填後)は¥400,000、足切り額は¥50,000、医療費控除は¥350,000、所得税の減税目安は¥0。
保険金で戻った分は引きますか?
支払額から補填額を引いた残りが自己負担です。補填が支払を超えても、自己負担は0円で止めます。
セルフメディケーション税制と両方使えますか?
同じ年には使えません。この画面は医療費控除だけです。
上限はありますか?
控除額の上限は¥2,000,000です。