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令和8年の料率

iDeCo・小規模企業共済の上限

加入区分ごとのiDeCo月額上限と、小規模企業共済(月¥70,000)の残り、年の所得控除の目安を出します。

条件

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令和8年(2026年度)の料率 · 確認日 2026-09-28

年の所得控除の目安

¥276,000

iDeCoの月額上限¥23,000
iDeCoの月の残り¥0
共済の月の残り¥70,000
iDeCo+共済の年額(所得控除)¥276,000
  • どの運用商品を買うかの助言ではありません。枠と所得控除の上限だけです。
  • 国民年金基金との合算限度は、第1号ではiDeCoと同じ枠です。

結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。

年の所得控除の目安

¥276,000

次の計算

iDeCoと共済の上限の出し方

令和8年11月まで、会社員で企業年金なしは月¥23,000、企業型DCありは月¥20,000、DB等は月¥12,000、自営業は月¥68,000です。12月以後の第2号で他制度が0円なら月¥62,000です。

小規模企業共済の上限は月¥70,000です。掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象になります。商品の利回りや、掛けるべきかどうかは助言しません。

iDeCoの掛金は所得控除に効きやすく、課税所得を動かします。原則60歳まで引き出せません。NISAの非課税枠とは目的が違います。

月額上限を12倍して所得控除の目安にする

11月までは加入区分ごとの固定上限です。12月以後は、第1号と第3号はそれぞれの上限、第2号は穴埋めの上限から他制度の月額を引いた残りです。画面のiDeCo月額は上限で頭打ちにし、共済も上限で頭打ちにします。年の所得控除の目安は、頭打ち後のiDeCoと共済の合計を12倍した額です。

第1号の12月以後の上限は月¥75,000、第3号は月¥23,000のままです。

運用成績も引出も見ていない

手数料、運用商品、60歳までの引出制限の例外、マッチング拠出との重複、国民年金の未納で加入できない場合は見ていません。国民年金基金との合算は、第1号ではiDeCoと同じ枠として注記するだけです。掛けるべき金額の助言ではありません。

時期と他制度で上限が動く例

11月までの会社員・企業年金なし。時期は令和8年11月まで、第2号・企業年金なし、iDeCo月¥23,000、共済0円。年の所得控除の目安は¥276,000。iDeCoの月額上限は¥23,000、iDeCoの月の残りは¥0、共済の月の残りは¥70,000、iDeCo+共済の年額(所得控除)は¥276,000。

12月以後・他制度なし。同じ掛金で、時期だけ令和8年12月以後。他制度の月額は0円。年の所得控除の目安は¥276,000。iDeCoの月額上限は¥62,000、iDeCoの月の残りは¥39,000、共済の月の残りは¥70,000、iDeCo+共済の年額(所得控除)は¥276,000。

12月以後・企業型DCを併用。12月以後の第2号・企業型DCあり。他制度の月額¥20,000、iDeCoの入力は月¥23,000。年の所得控除の目安は¥276,000。iDeCoの月額上限は¥42,000、iDeCoの月の残りは¥19,000、共済の月の残りは¥70,000、iDeCo+共済の年額(所得控除)は¥276,000。

よくある質問

会社員の上限は12月からいくらですか?
他制度の掛金が0円なら月¥62,000です。他制度があるとその月額を引いた残りが上限です。
いまの掛金が上限を超えていたら?
所得控除の目安は上限で頭打ちにした額です。入力が上限を超えても、超えた分は年額に入りません。
小規模企業共済と同時に掛けられますか?
枠は別です。共済の上限は月¥70,000で、iDeCoと足した年額が所得控除の目安です。加入できる人の範囲は見ていません。
NISAとどちらが得ですか?
比べていません。iDeCoは掛金の所得控除と引出制限、NISAは非課税枠です。

計算根拠・参考資料

料率・表の確認日は 2026-09-28 です。