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3月1日(日)の制度ニュース

日付は日本時間です。このページは、その日に始まる制度、近い期限、公式の発表をまとめています。金額は出典に書かれているものだけです。

今日から始まる制度

  • 開始社会保険

    協会けんぽの令和8年度保険料率

    協会けんぽの令和8年度の健康保険料率と介護保険料率は、2026年3月分(4月納付分)から適用され、全国平均の健康保険料率は9.90%です。40歳から64歳は介護保険料率1.62%が加わり、任意継続被保険者と日雇特例被保険者は4月分から適用されます。

    いつ
    誰が行う
    自動。本人の手続は不要
    出典にある金額
    全国平均の健康保険料率は9.90%(前年度の10%から0.1%の引下げ)。介護保険料率は1.62%。都道府県ごとの健康保険料率の例は、東京都9.85%、大阪府10.13%。
    対象
    協会けんぽの被保険者と事業主
    手取りへの影響
    健康保険料率と介護保険料率が変わると、給与から引かれる本人負担が変わり、手取りも変わります。

    社会保険料を計算する

    全国健康保険協会 令和8年度の保険料率全国健康保険協会 令和8年度保険料率のお知らせ

今日の手取り計算

年収500万円の手取り

賞与のない月の手取りは¥237,724、賞与込みの年額は¥3,919,062です。

会社員・東京都・協会けんぽ・35歳・独身・扶養なし・賞与4ヶ月。年収を16で割った額を月給にしています。

年収500万円の内訳を見る

今日が期限 / もうすぐ期限

当日と、その翌日から7日以内の期限です。

7日以内の期限はありません。

公式発表

その日と、前日の発表です。

この日と前日の公式発表はありません。

この先の予定

翌日から7日以内に始まるもの、または発表されるものです。

7日以内に予定されている開始や発表はありません。

この日の読みもの

年収130万をまたぐと、手取りは増える?減る?

130万円は被扶養者の年収の目安です。令和8年4月1日以後の認定は、給与だけなら労働契約の内容で見られます。19歳以上23歳未満は150万円未満です。

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