令和8年の料率

扶養の壁シミュレータ

週の労働時間、勤め先の規模、学生かどうか、雇用の見込みから、短時間労働者として社会保険に入るかを見ます。2026年10月1日以後は月額8.8万円では判定しません。130万円の線と、今とあとの手取りも並べます。

収入

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判定の時点と働き方は共通のまま、あとの年収だけ変えます。

働き方

短時間労働者として厚生年金・健康保険に入るか

地域

協会けんぽの都道府県料率に使います

保存した条件

まだ保存はありません。条件はアドレスにも残るので、共有できます。

手取り(年)

¥1,027,116

社会保険の加入対象です

2026年10月〜2027年9月で見ています。2026年10月1日以後は、月額8.8万円(いわゆる106万円)では見ていません。週の所定労働時間は20時間以上です。昼間学生ではありません。勤め先の規模は、この時点の基準を満たしています。2か月を超える雇用見込みがあります。年収が130万円未満でも、社会保険料を引いています。同じ年収で、加入した場合と未加入の場合の手取りです。

同じ年収(未加入)¥1,192,000
同じ年収(加入)¥1,027,116

加入による差(年)

-¥164,884

額面(年)¥1,200,000
社会保険料(年・本人)短時間労働者として加入¥172,884
所得税(年)¥0
住民税(翌年度の概算・年)¥0
手取り(年)¥1,027,116
年収117万の手取り(住民税の目安)¥997,272
年収130万の手取り¥1,106,184
年収178万の手取り(所得税)¥1,476,105
  • 週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人は、この短時間の条件とは別に加入します。規模が基準未満でも、任意特定適用事業所なら加入対象になり得ます。
  • 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者以外)の被扶養は150万円未満、60歳以上などの人は180万円未満です。画面の年収の線は130万円です。
  • 社会保険は標準報酬月額の等級なので、額面に1円足しても保険料が一段飛ぶことがあります。
  • 所得税は年額を12で割った概算です。毎月の源泉徴収表そのものではありません。
  • 住民税はこの年収が続いた場合の翌年度の目安です。今年の明細は前年所得で決まっています。
  • 通勤手当は所得税では限度額まで非課税でも、社会保険の報酬には全額入ります。

結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。

手取り(年)

¥1,027,116

次の計算

年収の壁とは

令和8年分の所得税は、給与所得控除の下限74万円と、合計所得489万円以下の基礎控除104万円で、年収178万円からが目安です。短時間労働者の社会保険は、2026年10月1日から月額8.8万円(いわゆる106万円)では見ません。130万円は被扶養者認定の線です。

いわゆる年収の壁は、税がかかり始める金額と、社会保険の被扶養者でいられる金額が重なった通称です。このツールは働く本人の手取りです。配偶者控除・配偶者特別控除は、扶養する側の税が変わる話なので、配偶者控除ツールで見てください。

令和8年分は、給与収入220万円までの給与所得控除が74万円、合計所得金額489万円以下の基礎控除が104万円です。給与だけの人は、所得税の目安が年収178万円から始まります。合計所得が489万円を超えると基礎控除は67万円、655万円を超えると62万円です。この金額は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の年末調整で精算されます。令和8年11月までの給与の源泉徴収は、改正前の税額表のままです。住民税は基礎控除が43万円のため、約117万円からが目安です。自治体によって非課税限度は違います。

106万円は、短時間労働者が厚生年金と健康保険に入るときの賃金要件(月額8.8万円以上)を年収で呼んだものです。令和8年9月11日の政令で、この要件の撤廃日は令和8年10月1日と決まりました。週の所定労働時間20時間以上、学生でないこと、企業規模、2か月を超える雇用見込みは残ります。最低賃金の減額特例の対象で、月額賃金が8.8万円未満の人は、原則として加入せず、申出により加入できます。

103万円はまだ検索されるが

いわゆる103万円の壁は、給与所得控除と基礎控除の合計で所得税がゼロでいられた年収の通称です。令和8年分はそれぞれ74万円と104万円なので、所得税の目安は178万円です。検索では103万円が残っています。

短時間労働者の条件

企業規模は、フルタイムと、週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の人の数(厚生年金の被保険者数)です。法人は法人全体で数えます。1年のうち6か月以上、その人数が基準を超える見込みで見ます。被保険者数51人以上の企業は、すでに短時間労働者の適用対象です。36人以上は2027年(令和9年)10月から、21人以上は2029年(令和11年)10月から、11人以上は2032年(令和14年)10月から対象になり、10人以下も2035年(令和17年)10月から対象になります。国・地方公共団体は、人数にかかわらず対象です。

学生は原則として対象外です。休学中、夜間・定時制、通信制、卒業見込証明書を持って就職し卒業後も同じ勤め先で働く人、一部の教育施設に在学している人などは加入対象になり得ます。2か月を超えて雇用される見込みであることも必要です。雇用保険の週20時間とは別の制度です。

常時5人以上を使う個人事業所は、法律で定める17業種以外も、2029年(令和11年)10月から適用対象になります。5人未満の個人事業所は対象外のままです。2029年10月の時点で既にある事業所は、当分の間、対象外です。この「当分の間」の終わりは、いまの厚生労働省の案内に日付がありません。

従業員50人以下などで、企業規模の見直しなどにより新たに加入する短時間労働者のうち、標準報酬月額12.6万円以下の人には、事業主が本人の保険料負担を軽くできる措置があります。期間は最長3年で、事業主の追加負担は制度全体で支援されます。事業主向けの案内では、令和8年10月からの実施とされています。このツールの保険料は、その軽減を入れていません。

130万円と、19歳以上23歳未満の150万円

被扶養者でいられる年収の目安は、原則として130万円未満です。60歳以上の人、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円未満です。扶養認定日が令和7年10月1日以後で、認定を受ける人が被保険者の配偶者以外の19歳以上23歳未満なら、150万円未満です。年齢は、認定日の年の12月31日時点で見ます。画面の年収の線は130万円のままです。

認定日が令和8年4月1日以後で、収入が給与だけなら、労働条件通知書などの契約に書かれた賃金から見込まれる年収で判定できます。契約に金額がある諸手当と賞与は含めます。契約に明確な定めがなく、契約の段階では見込みにくい残業代などの臨時収入は含めません。契約期間が1年未満、シフトで労働時間が不明、手当の金額が不明、給与以外の収入がある場合は、この方法は使えず、給与明細や課税証明書など従来の見込みで見ます。

このツールの見方

短時間労働者として入るかは、年収106万円の線ではなく、判定の時点・週の所定労働時間・学生かどうか・勤め先の規模・雇用の見込みで見ます。2026年9月までを選ぶと、月額8.8万円以上も条件です。2026年10月以後は、この賃金では見ません。加入対象なら、年収が106万円や130万円より低くても社会保険料を引き、同じ年収で未加入だった場合との差を出します。

加入対象でないときは、被扶養の年収の線として130万円を使います。130万円の直前(未加入)とライン(加入)を同じ月収の概算で比べ、減る差額を結果に出します。週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人は、短時間の条件とは別に加入します。この画面ではその時間を聞いていません。

住民税の117万円

住民税の基礎控除は所得税より小さいため、所得税がゼロでも住民税が付く年収帯があります。令和8年の目安は約117万円です。非課税限度は自治体で違うので、正確な線は市区町村の案内を見てください。