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9月11日(金)の制度ニュース

日付は日本時間です。このページは、その日に始まる制度、近い期限、公式の発表をまとめています。金額は出典に書かれているものだけです。

今日から始まる制度

今日始まる制度はありません。この日の読みものを下に置いています。

今日の手取り計算

年収600万円の手取り

賞与のない月の手取りは¥281,077、賞与込みの年額は¥4,652,579です。

会社員・東京都・協会けんぽ・35歳・独身・扶養なし・賞与4ヶ月。年収を16で割った額を月給にしています。

年収600万円の内訳を見る

今日が期限 / もうすぐ期限

当日と、その翌日から7日以内の期限です。

7日以内の期限はありません。

公式発表

その日と、前日の発表です。

  • 発表社会保険

    年金制度改正の一部の施行期日を定める政令

    厚生労働省は2026年9月11日、改正法の一部の施行期日を令和8年10月1日とする政令(令和8年政令第275号)などの公布を通知しました。月額賃金8.8万円未満で最低賃金の減額特例を受ける短時間労働者を一定の70歳以上被用者の要件から除く定めは整備省令(令和8年厚生労働省令第138号)にあり、加入の申出は事業主を経由して資格取得届を添えます。

    いつ
    誰が行う
    勤め先。事業主が資格取得届を提出(本人の申出がある場合を含む)
    出典にある金額
    月額賃金8.8万円未満で、最低賃金の減額特例を受ける短時間労働者は、一定の70歳以上被用者の要件から除かれます。
    対象
    厚生年金・健康保険の適用事業所と、そこで短時間で働く人
    手取りへの影響
    短時間労働者が厚生年金と健康保険に入ると、同じ額面でも本人負担の社会保険料が増え、手取りが減ることがあります。

    年収の壁を見る

    厚生労働省 政令第275号などの公布について(令和8年9月11日)

この先の予定

翌日から7日以内に始まるもの、または発表されるものです。

7日以内に予定されている開始や発表はありません。

この日の読みもの

医療費が年間40万。控除はいくらになる?

保険金を引いたあと、総所得金額等が200万円未満ならその5%、それ以外は10万円を超えた分が控除の対象です。確定申告前提の概算です。

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