9月4日(金)の制度ニュース
日付は日本時間です。このページは、その日に始まる制度、近い期限、公式の発表をまとめています。金額は出典に書かれているものだけです。
今日から始まる制度
今日始まる制度はありません。今週の項目を下にまとめています。
今日の手取り計算
年収700万円の手取り
賞与のない月の手取りは¥318,173、賞与込みの年額は¥5,311,005です。
会社員・東京都・協会けんぽ・35歳・独身・扶養なし・賞与4ヶ月。年収を16で割った額を月給にしています。
今週の制度
- 開始社会保険
定時決定の標準報酬月額の適用
算定基礎届に基づいて決定し直された標準報酬月額は、2026年9月から2027年8月までの各月の保険料に適用されます。届出は、7月に事業主が済ませています。
- いつ
- 誰が行う
- 自動
- 対象
- 健康保険・厚生年金の被保険者
- 手取りへの影響
- 標準報酬月額が変わると、給与から引かれる社会保険料と手取りが変わることがあります。
- 期限年金届出が必要
国民年金保険料の免除申請(令和6年7月分)
令和6年7月分の国民年金保険料の免除などの申請期限は、2026年9月2日です。免除を受ける人が申請します。
- いつ
- 誰が行う
- 本人。免除を受ける人は届出が必要
- 対象
- 令和6年7月分の国民年金保険料について免除などを申請する人
今日が期限 / もうすぐ期限
当日と、その翌日から7日以内の期限です。
7日以内の期限はありません。
公式発表
その日と、前日の発表です。
- 発表労働前日の発表
地域別最低賃金の答申
厚生労働省は2026年9月3日、47都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額を取りまとめ、全国加重平均は1,177円(前年度1,121円から56円の引上げ)としました。発効は、異議申出の手続を経て、2026年10月1日から12月2日までの間に都道府県ごとに順次の予定です。
- いつ
- 誰が行う
- 自動
- 出典にある金額
- 引上げ額は時間額54円から65円。全国加重平均は1,177円。最高額は1,280円、最低額は1,085円。
- 対象
- 労働者と、その使用者
- 手取りへの影響
- 答申の時間額は発効日以降に適用され、同じ労働時間でも手取りが変わることがあります。
- 発表社会保険
短時間労働者の保険料調整の経過措置
厚生労働省は2026年9月4日、保険料調整の経過措置に関する政令(令和8年政令第272号)と省令(令和8年厚生労働省令第137号)の公布を通知し、施行期日を2026年10月1日としました。申出ができるのは、新たに短時間労働者へ被用者保険を適用する事業所で、2026年10月1日以前から継続して適用していた事業所は除かれます。
- いつ
- 誰が行う
- 勤め先。事業主の申出が必要(本人の手続なし)
- 対象
- 新たに短時間労働者へ被用者保険を適用する事業所の事業主と、その短時間労働者
- 手取りへの影響
- 対象の短時間労働者は本人負担の社会保険料が軽くなり、同じ額面でも手取りが増えることがあります。
この先の予定
翌日から7日以内に始まるもの、または発表されるものです。
- 発表社会保険
年金制度改正の一部の施行期日を定める政令
厚生労働省は2026年9月11日、改正法の一部の施行期日を令和8年10月1日とする政令(令和8年政令第275号)などの公布を通知しました。月額賃金8.8万円未満で最低賃金の減額特例を受ける短時間労働者を一定の70歳以上被用者の要件から除く定めは整備省令(令和8年厚生労働省令第138号)にあり、加入の申出は事業主を経由して資格取得届を添えます。
- いつ
- 誰が行う
- 勤め先。事業主が資格取得届を提出(本人の申出がある場合を含む)
- 出典にある金額
- 月額賃金8.8万円未満で、最低賃金の減額特例を受ける短時間労働者は、一定の70歳以上被用者の要件から除かれます。
- 対象
- 厚生年金・健康保険の適用事業所と、そこで短時間で働く人
- 手取りへの影響
- 短時間労働者が厚生年金と健康保険に入ると、同じ額面でも本人負担の社会保険料が増え、手取りが減ることがあります。