令和8年の料率
退職金の税
勤続年数に応じた退職所得控除と、所得税・住民税の分離課税の概算を出します。
令和8年(2026年度)の料率 · 確認日 2026-09-28
手取りの目安
¥14,371,800
- 一般は控除後の2分の1が退職所得です。短期は控除後¥3,000,000超に2分の1がありません。特定役員は2分の1がありません。
- 退職すべきかの助言ではありません。前年以前に退職金を受け取っている場合は控除が変わります。
結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。
手取りの目安
¥14,371,800
次の計算
退職金の税の出し方
退職所得は給与と分けて課税します。勤続1年の控除は¥800,000(最低額)です。勤続20年は¥8,000,000、21年は¥8,700,000で、21年目の増分は¥700,000です。障害が直接の原因なら控除に¥1,000,000足します。
退職所得は、退職金から退職所得控除を引いた残りの、原則2分の1です。勤続5年以下の従業員は、控除後¥3,000,000を超える部分に2分の1がありません。役員で勤続5年以下は、残額そのものが退職所得です。
所得税は総合課税と同じ超過累進に、復興特別所得税2.1%を乗せます。住民税の所得割は課税退職所得の10%です。千円未満の端数を切り捨てた額に税率を掛けます。均等割は入れていません。
控除、2分の1、税の順
勤続1年の控除は¥800,000(最低額)です。勤続20年は¥8,000,000、21年は¥8,700,000で、21年目の増分は¥700,000です。障害が直接の原因なら控除に¥1,000,000足します。
一般は(退職金−控除)÷2 が退職所得です。短期退職手当等は、控除後が¥3,000,000以下なら同じく2分の1、それを超える分は2分の1にしません。特定役員等は2分の1自体がありません。所得税は給与と同じ超過累進、住民税は課税退職所得×所得割です。手取りは額面からこの二つの税を引いた残りです。
前年の退職金や在職中の給与は見ていない
前年以前4年以内(一定の場合はより長く)に退職金を受け取っていると、勤続年数の重複分だけ控除が減ります。この画面は今回の勤続年数だけを見ます。在職中の給与や賞与との損益通算、退職所得の受給に関する申告書を出していないときの20.42%源泉も見ていません。退職すべきかの判断はしません。
同じ退職金で勤続と区分を変えた例
初期値。退職金¥15,000,000、勤続20年、一般、障害による退職ではない。手取りの目安は¥14,371,800。退職金(額面)は¥15,000,000、退職所得控除は¥8,000,000、退職所得は¥3,500,000、所得税(復興含む)は¥278,200、住民税(所得割10%)は¥350,000、手取りの目安は¥14,371,800。
勤続5年の従業員。額面は同じ¥15,000,000で、勤続5年の短期(従業員)。手取りの目安は¥11,543,600。退職金(額面)は¥15,000,000、退職所得控除は¥2,000,000、退職所得は¥11,500,000、所得税(復興含む)は¥2,306,400、住民税(所得割10%)は¥1,150,000、手取りの目安は¥11,543,600。
勤続5年の役員。額面と勤続年数は短期の例と同じで、区分だけ特定役員。手取りの目安は¥10,888,200。退職金(額面)は¥15,000,000、退職所得控除は¥2,000,000、退職所得は¥13,000,000、所得税(復興含む)は¥2,811,800、住民税(所得割10%)は¥1,300,000、手取りの目安は¥10,888,200。
よくある質問
- 勤続20年と21年で控除はいくら違いますか?
- 勤続1年の控除は¥800,000(最低額)です。勤続20年は¥8,000,000、21年は¥8,700,000で、21年目の増分は¥700,000です。障害が直接の原因なら控除に¥1,000,000足します。
- 短期と役員で手取りはどう違いますか?
- 従業員の短期。額面¥15,000,000、勤続5年。手取りの目安は¥11,543,600。退職金(額面)は¥15,000,000、退職所得控除は¥2,000,000、退職所得は¥11,500,000、所得税(復興含む)は¥2,306,400、住民税(所得割10%)は¥1,150,000、手取りの目安は¥11,543,600。 特定役員。同じ額面・同じ勤続年数。手取りの目安は¥10,888,200。退職金(額面)は¥15,000,000、退職所得控除は¥2,000,000、退職所得は¥13,000,000、所得税(復興含む)は¥2,811,800、住民税(所得割10%)は¥1,300,000、手取りの目安は¥10,888,200。
- 障害者になったことが直接の原因だと控除は増えますか?
- 増えます。加算額は¥1,000,000です。初期値に加算。退職金¥15,000,000、勤続20年、一般、障害が直接の原因。手取りの目安は¥14,493,300。退職金(額面)は¥15,000,000、退職所得控除は¥9,000,000、退職所得は¥3,000,000、所得税(復興含む)は¥206,700、住民税(所得割10%)は¥300,000、手取りの目安は¥14,493,300。
- 住民税の均等割は入りますか?
- 入りません。住民税は課税退職所得に所得割だけを掛けています。