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7月31日(金)の制度ニュース

日付は日本時間です。このページは、その日に始まる制度、近い期限、公式の発表をまとめています。金額は出典に書かれているものだけです。

今日から始まる制度

今日始まる制度はありません。今週の項目と、近い期限を下にまとめています。

今日の手取り計算

年収300万円の手取り

賞与のない月の手取りは¥147,369、賞与込みの年額は¥2,408,256です。

会社員・東京都・協会けんぽ・35歳・独身・扶養なし・賞与4ヶ月。年収を16で割った額を月給にしています。

年収300万円の内訳を見る

今週の制度

  • 発表労働

    地域別最低賃金の改定の目安

    中央最低賃金審議会は2026年7月28日、令和8年度の地域別最低賃金の目安を、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円とする答申を公表しました。目安どおりなら全国加重平均は1,176円(上昇額55円、引上げ率4.9%)で、都道府県の決定額ではありません。

    いつ
    誰が行う
    対応不要(目安であり、適用されるのは都道府県の決定額)
    出典にある金額
    目安はAランク(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪)54円、Bランク28道府県56円、Cランク13県56円。目安どおりの場合の全国加重平均は1,176円、上昇額55円、引上げ率4.9%。
    対象
    労働者と、その使用者
    手取りへの影響
    目安どおりに時間額が決まって発効すると、同じ労働時間でも手取りが変わることがあります。

    手取りを計算する

    厚生労働省 令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について

今日が期限 / もうすぐ期限

当日と、その翌日から7日以内の期限です。

  • 期限年金今日が期限届出が必要

    国民年金保険料の免除申請(令和6年6月分)

    令和6年6月分の国民年金保険料の免除などの申請期限は、2026年7月31日です。免除を受ける人が申請します。

    いつ
    誰が行う
    本人。免除を受ける人は届出が必要
    対象
    令和6年6月分の国民年金保険料について免除などを申請する人

    日本年金機構 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間

公式発表

その日と、前日の発表です。

この日と前日の公式発表はありません。

この先の予定

翌日から7日以内に始まるもの、または発表されるものです。

  • 開始子育て・出産

    育児休業等給付の支給上限

    2026年8月1日以後、育児休業給付の支給上限は、支給率67%で323,811円から332,454円、支給率50%で241,650円から248,100円になります。出生時育児休業給付の支給上限(67%)は302,223円から310,290円、出生後休業支援給付(13%)は58,640円から60,205円です。

    いつ
    誰が行う
    自動。受給中の人の手続は不要
    出典にある金額
    育児休業給付の上限は67%で332,454円、50%で248,100円。休業開始時賃金月額の上限は496,200円、下限は96,090円。出生時育児休業給付の上限は310,290円。出生後休業支援給付の上限は60,205円。育児時短就業給付の支給限度額は484,121円、最低限度額は2,562円。
    対象
    育児休業等給付を受ける人
    手取りへの影響
    育児休業給付の支給上限が上がると、同じ休業前の賃金でも受け取れる給付の上限が変わることがあります。

    育児休業給付を計算する

    厚生労働省 高年齢雇用継続給付金・育児休業等給付・介護休業給付金の支給限度額(令和8年8月1日)

  • 開始労働

    高年齢雇用継続給付と介護休業給付の支給限度額

    2026年8月1日以後、高年齢雇用継続給付の支給限度額は386,922円から397,369円、介護休業給付の支給限度額は356,574円から366,222円になります。受給中の人の新たな届出はありません。

    いつ
    誰が行う
    自動。受給中の人の手続は不要
    出典にある金額
    高年齢雇用継続給付の支給限度額は397,369円、最低限度額は2,562円。60歳到達時の賃金月額の上限は522,000円、下限は96,090円。介護休業給付の支給限度額は366,222円。休業開始時賃金月額の上限は546,600円、下限は96,090円。
    対象
    高年齢雇用継続給付または介護休業給付を受ける人

    厚生労働省 高年齢雇用継続給付金・育児休業等給付・介護休業給付金の支給限度額(令和8年8月1日)

  • 開始社会保険

    70歳以上の高額療養費の所得区分の基準

    2026年8月1日から、70歳以上の高額療養費の所得区分の基準の一部が、80.67万円から82.65万円になります。高額介護合算療養費と、入院時の食事・生活療養の減額区分にも同じ見直しが適用されます。

    いつ
    誰が行う
    自動
    出典にある金額
    所得区分の基準の一部は82.65万円(見直し前は80.67万円)。
    対象
    70歳以上で、高額療養費の所得区分が関係する人

    厚生労働省 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(令和8年6月25日)

  • 開始社会保険

    高額療養費の月額上限の見直しと年間上限

    2026年8月から、高額療養費の月額の上限が見直され、多数回該当の金額は維持されたうえで、8月から翌年7月までを1年とする年間上限が設けられます。年間上限に達したあとの医療費は保険者から還付され、保険者によっては申請が必要な場合があります。

    いつ
    誰が行う
    本人。加入する保険者によっては申請が必要な場合があります
    出典にある金額
    厚生労働省の例では、70歳未満・年収約370万円から約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までとされています。
    対象
    公的医療保険に加入し、医療費の自己負担が上限に達する人

    厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

この日の読みもの

年収480万円の手取りは月¥229,606

令和8年、会社員・東京都・35歳・独身・賞与4ヶ月の前提で、手取りは年¥3,778,992、賞与のない月は¥229,606です。内訳は年収別のページと同じ計算です。

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