令和8年の料率
給与から手取りをかんたん計算
健康保険・厚生年金・所得税・住民税を、都道府県の料率で概算します。今とあとも並べられます。
令和8年(2026年度)の料率 · 確認日 2026-08-20
手取り(月)
¥239,470
月の内訳(支給合計に対する割合)
- 手取り¥239,470(80%)
- 社会保険¥44,070(15%)
- 所得税¥3,700(1%)
- 住民税¥12,760(4%)
- 額面(月)
- ¥300,000
- 通勤手当(月)
- ¥0
- 通勤の非課税限度(月)
- ¥150,000
- 賞与(年)
- ¥0
- 社会保険料(月・本人)
- ¥44,070
- 社会保険料(賞与・本人)
- ¥0
- 所得税(概算・月あたり)
- ¥3,700
- 配偶者控除(所得税)
- ¥0
- 住民税(翌年度の概算・月あたり)
- ¥12,760
- 手取り(月)
- ¥239,470
- 手取り(年・賞与込み)
- ¥2,873,644
適用した料率・前提
- 協会けんぽ(東京都・総料率)
- 9.85%(本人折半)
- 厚生年金(総料率)
- 18.30%(本人折半)
- 子ども・子育て支援金(総料率)
- 0.23%(本人折半)
- 雇用保険(本人)
- 0.50%
- 所得税の適用税率帯
- 5%
- 復興特別所得税
- ×1.021
- 住民税(所得割)
- 10%+均等割
- 基礎控除(所得税)
- 1,040,000円
- 社会保険は標準報酬月額の等級なので、額面に1円足しても保険料が一段飛ぶことがあります。
- 所得税は年額を12で割った概算です。毎月の源泉徴収表そのものではありません。
- 住民税はこの年収が続いた場合の翌年度の目安です。今年の明細は前年所得で決まっています。
- 通勤手当は所得税では限度額まで非課税でも、社会保険の報酬には全額入ります。
結果は概算です。給与明細、源泉徴収票、税理士の計算とは一致しないことがあります。投資・節税の助言ではありません。料率は令和8年度の公開値をコードに埋め込んでいます。
手取り(月)
¥239,470
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手取りの出し方
手取りは、額面と通勤手当から社会保険料・所得税・住民税を引いた残額です。住宅ローン控除は別ツールで年額の税額控除を見ます。給与明細の「差引支給額」とは一致しないことがあります。
通勤手当は、電車・バス等なら月15万円まで所得税・住民税の対象外です。車・自転車は片道距離の区分で限度が決まり、令和8年4月以後は65km以上の区分が延びています。徒歩だけの通勤手当は非課税の対象ではありません。在宅勤務手当は通勤手当ではなく額面に含めます。社会保険の標準報酬月額には通勤手当も全額入ります。
今とあとで比較すると、額面・通勤・賞与・扶養だけを変えて月の手取りと年の差を並べます。勤務地の協会けんぽ料率と年齢は共通です。
配偶者控除は、配偶者の合計所得 62 万円以下(給与のみなら年収 136 万円以下)で、所得税 38 万円・住民税 33 万円です。それを超えると配偶者特別控除になり、所得 95 万円(年収約 169 万円)まで満額、133 万円超でゼロです。納税者本人の合計所得が 900 万円を超えると減り、1,000 万円超は受けられません。老人控除対象配偶者はまだ入れていません。
賞与は年額で入れます。社会保険料は夏冬の2回払いに分け、標準賞与額(千円未満切り捨て)に料率を掛けます。厚生年金は1回150万円、健康保険は年度累計573万円が上限です。雇用保険は賞与の額面に料率を掛けます。
所得税は賞与を含めた年額を12で割った概算です。賞与を足すと月あたりの税も増えます。実際の賞与月の源泉徴収表とは一致しません。住民税は翌年度に課税されるため、「この年収が続いた場合の目安」です。
令和8年分の基礎控除・給与所得控除の引上げは、月次の源泉徴収表ではなく年末調整で反映されます。ここでの所得税は改正後の年額ベースなので、11月までの明細より少なく出ることがあります。