制度けいさん

根拠

国保と社保の違い

会社の健康保険と厚生年金は、本人と会社で折半します。国保と国民年金は、折半がありません。ここは保険料の年額比較です。将来の年金額や傷病手当金の差は見ていません。

この比較の出し方

社保側は、協会けんぽ・厚生年金・雇用保険・子ども子育て支援金の本人負担です。賞与にも同じ料率が掛かります。国保側は、東京23区の令和8年度料率(所得割と均等割)に、国民年金を足しています。

国保の賦課基準は、給与所得から住民税の基礎控除 43 万円を引いた旧ただし書き所得です。社会保険料控除は引きません。いまの年収が1年続いた場合の目安で、実際の賦課は前年所得です。

なぜ壁の直後に手取りが減るか

被扶養者でいる間は、健康保険料と年金を自分で払っていません。130万円(または106万円)を超えて社会保険に入ると、本人負担が発生します。会社員なら折半なので、同じ医療保障でも国保+国民年金より本人負担は小さく出ることが多いです。

年収が上がると、厚生年金の本人負担が国民年金より大きくなる帯があります。給付の差は見ていないので、安い方が得、とは限りません。扶養の壁シミュレータは、社保に入ったあとの本人手取りを壁の前後で並べます。

国保は市区町村で違う

所得割の料率も均等割も、自治体の条例です。ここでの国保は東京23区の標準(医療 7.51%、均等割 47,600 円など)です。中野区・江戸川区は料率が違い、目黒区は介護分の所得割が違います。資産割や平等割がある市町村、未就学児の均等割減額、7割・5割・2割の減額賦課は見ていません。本人1人世帯です。

子ども・子育て支援金

令和8年度から国保にも子ども・子育て支援金分が載ります。協会けんぽでは標準報酬月額に料率が掛かり、国保では所得割と均等割です。賦課限度は国保側 3 万円です。18歳未満の均等割減額は入れていません。

出典

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