制度けいさん

根拠

社会保険料の根拠

協会けんぽの健康保険料は、額面そのものではなく標準報酬月額に都道府県ごとの料率を掛けます。令和8年度の料率と、40歳からの介護保険を分けて見られます。

標準報酬月額とは

健康保険と厚生年金は、毎月の額面をそのまま掛け算するのではなく、等級に当てはめた標準報酬月額を使います。厚生年金の上限は 65 万円です。雇用保険だけは、実際の月収に料率を掛けます。

通勤手当も報酬に含まれます。手取りシミュレータで通勤手当を入れると、社会保険料だけ先に増えるのはそのためです。

令和8年度の協会けんぽ

健康保険料率は都道府県で違います。介護保険料率は全国一律 1.62% で、40歳から64歳の第2号被保険者が半額を負担します。子ども・子育て支援金も標準報酬月額に掛かります。組合健保、公務員共済、国民健康保険は別の制度です。

賞与の社会保険

賞与は標準賞与額(千円未満切り捨て)に同じ料率を掛けます。厚生年金は1回 150 万円、健康保険は年度累計 573 万円が上限です。賞与込みの年の負担は、手取りシミュレータの賞与欄で見られます。この社会保険料ツールは月額だけです。

出典

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